児童手当受給者の現況届出の省略について
これまで、毎年6月中に児童手当現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から原則不要となります。ただし、これまで通り現況届出が必要な方には6月中旬以降に通知を発送いたしますので、提出をお願いいたします。
児童手当特例給付に所得上限額が設けられます
児童手当の所得制限を超えた方は特例給付で支給されていましたが、特例給付にも所得上限額が設けられたことにより、10月支給分(6から9月分)より支給されない方が発生します。
毎年6月分から新たな年度で審査となりますので、消滅となった後に児童手当・特例給付の受給該当となる場合は新たに申請が必要となります。そのため、忘れずに手続きをお願いいたします。
※年度途中で所得更生されたり、消滅以降に新たな年度が該当になるか不明な場合は、担当課までお問い合わせください。
変更届出の提出について
現況届出の省略に伴い変更手続きが必要になりますので、下記の変更事項があった場合は必ず担当課に変更届を提出してください。
- 3歳未満の児童を養育している受給者の加入している年金の変更(就職して国民健康保険から社会保険に変わった。辞職して社会保険から国民健康保険に変わった等)があったとき
※公務員になった、公務員でなくなった場合も必要です。 - 受給者や配偶者・児童の氏名、住所が変わったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または配偶者がいなくなったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
詳しくは、下記担当課まで問い合わせください。
問い合わせ・提出先
常総市役所0297(23)2111
本庁舎:こども課(内線1330)
石下庁舎:暮らしの窓口課(内線8001)