第十二回特別弔慰金について
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
支給対象者は、令和7年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に次の順番によりご遺族お1人に支給されます。
1.戦没者等の子
2.戦没者等の父母・祖父母
3.戦没者等の兄弟姉妹
4.甥・姪等三親等内の親族で、戦没者の死亡時まで1年以上の生計関係を有していた方
支給内容
額面27.5万円 5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
受付窓口
- 本庁舎 社会福祉課 社会係
- 石下庁舎 暮らしの窓口課 保健福祉サービス係
持ち物
- 公的本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
注:請求書類等は、窓口に設置しております。
注:請求者により必要な戸籍は異なります。窓口でご案内いたします。