宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

盛土規制法とは

背景

令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、既存の「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。

区域指定と許可の対象

区域指定について

茨城県では県内全域(水戸市を除く)において、令和7年4月1日 に盛土規制法に基づく規制区域を指定する予定です。規制区域の案については茨城県HPからご確認いただけます。常総市は全域において宅地造成等工事規制区域です。
区域指定後は、下記の点にご注意ください。
〇規制区域内の盛土等が行われた土地では、過去の盛土等を含めて、土地所有者等が常に安全な状態に維持する必要があります。
〇規制区域内で盛土等を行う場合は、届出または許可が必要となります。

主な規制対象行為について

規制区域内で一定規模の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出の手続きが必要です。宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制の対象となります。
盛土規制法
※「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。

許可・届出の受付について

★重要★ 届出について

令和7年4月1日より前に着工している盛土等については届出が必要です。また,資材置き場での砕石の搬出入や土採取工事についても同様となります。
届出期限は令和7年4月22日となります。届出をしなかった場合,罰則があります。

盛土規制法2盛土規制法3

問い合わせ・事前相談・工事の定期報告

○県西県民センター建築指導課
住所:〒308-8510 筑西市二木成615(筑西合同庁舎内)
電話:0296-24-9152

許可申請・工事の届出・検査の申請等

○常総市役所生活環境課
住所:〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3
電話:0297-23-2111(内2831)
※都市計画法の手続きを要する場合は都市整備課となります。
許可申請様式はこちら

詳細につきましては,茨城県HPをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

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  • 【ID】P-3847
  • 【更新日】2025年3月18日
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