土地所有者・管理者の方へ

土地の埋立て等には許可が必要です

土砂等による土地の埋立て・盛土・たい積(以下、埋立て等)を行う場合は

上記により、埋立て等を行う区域の面積が300平方メートル以上の場合、市または県の許可が必要となりますので、所定の手続きをしたうえで事業を実施してください。

無届または産業廃棄物による埋立て等を行った場合は関係法令により罰せられます。

業者が行う埋立て等について

業者が行う埋立て等には土地所有者の同意が必要です。安易に同意せず、計画範囲や盛土の高さ等は図面を提出させ、承諾書や同意書には取り決め事項が記載されているか確認しましょう。

土地所有者が同意していても、市や県の許可を得ていない埋立て等は違法となる場合があります。土地所有者に責任が及ぶ場合もありますので、市や県の許可が必要な事業か必ず確認しましょう。

埋立て等が完了した後に事故が発生した場合にも、土地所有者として責任が及ぶ場合があります。埋立て等完了後の維持管理までを検討いただき、業者に対し具体的な対応を求めるなどをして、充分な説明を受けてから同意を進めてください。

違法な土地の埋立て等にご注意ください

「良い土があるので、無料で優良農地にします」

「使っていない土地を、資材置き場として貸してください」

「小規模の盛土なので、市の許可は必要ないからすぐにできます」

このように、悪質な業者は言葉巧みに土地所有者の同意を得ようとします。安易に口頭で了解してしまったり、書類に判を押してしまったり、金銭を受け取ってしまうと、業者の言いなりになってしまう恐れがあります。その結果、

「良い土を持ってくるから同意したのに、悪質な土砂を入れられてしまった」

「土砂を置かれたまま、業者が逃げてしまった」

「大量の土砂を搬入され、条例違反になってしまった」

というように、土地所有者の意図と異なる違法な埋立て等をされてしまうケースが全国で発生しています。「だまされた、こんな話聞いてなかった」というように、被害者としての立場もありますが、土地所有者の方にも、事業に所有する土地を提供した「土地所有者責任」というものがあります。加害者と同等の立場に立たされてしまいますので、十分にご注意ください。

また、遊休地にいつの間にか不法投棄されていたという事例もあります。奥まった人目につきにくい土地、手入れが行き届かない土地などについては、定期的な見回り、侵入防止柵や警告看板を設置するなど、対策をとりましょう。

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生活環境課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

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  • 【更新日】2021年3月31日
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