土砂等による土地の埋立て・盛土・堆積を行うには許可や書面交付等の手続きが必要です

土砂等による土地の埋立て等(埋立て・盛土・一時堆積)は、県条例及び市町村が定める同種条例で規制しています。今般、県条例が改正となり、令和5年6月1日から規制内容が強化されます。

埋立て等区域の面積が5,000平方メートル以上の場合は県条例の許可が、5,000平方メートル未満の場合は市町村条例の許可が必要です。
また、5,000未満の埋立て等であって市町村の許可を受ける必要のないものについては、場内の切り盛りのみで済む場合や公共事業等の一部の例外を除き、県への届出が必要です。

詳しくはリーフレット及び県のHPをご覧ください。

(別添)茨城県で土地の埋立て等を行う方へ [PDF形式/552.53KB]
茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

 

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  • 【更新日】2023年4月13日
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