犬の登録(鑑札の交付)
狂犬病予防法の規定により,生後91日以上の犬は,市区町村へ登録を行うことが義務付けられています。犬を飼う場合は,常総市役所生活環境課もしくは暮らしの窓口課で登録の手続きを行ってください。登録をすると「犬の鑑札」が交付されますので,必ず首輪等につけるようにしてください。
マイクロチップについて
動物愛護管理法の改正により,ブリーダーやペットショップなどの犬猫販売業者は,令和4年6月1日以降に取得した犬や猫については,販売前にマイクロチップを装着し,国の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムへ所有者情報を登録することが義務化されました。飼い犬を識別するための大切な番号であり,逃げ出した際などにも飼い主を特定するために有効ですので,番号を市役所へお知らせください。
マイクロチップの番号が分からない場合は,購入したペットショップや前の所有者にご確認ください。
けい留について
茨城県動物の愛護及び管理に関する条例第5条第1号の規定により,犬の所有者は,飼い犬をけい留しておかなければならないとされています。「けい留」とは,飼い犬を,逃げるおそれがなく,かつ,人に危害を加えることのないように,柵,檻,その他の囲いの中で飼養し,又は,鎖等でつないでおくことをいいます。
さらに,秋田犬,土佐犬,ジャーマン・シェパード,紀州犬,ドーベルマン,グレート・デーン,セント・バーナード,アメリカン・スタッフォードシャー・テリア等の「特定犬(規則で定める)」については,檻の中で飼養することとされています。
狂犬病予防注射(狂犬病予防注射済票の交付)
狂犬病予防法第5条第1項の規定により「犬の飼い主は,その犬について,狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない」こととされています。さらに,市から交付された注射済票は必ず犬に着けなければならないこととされています。
狂犬病予防注射を受ける場合には,こちらをご確認ください。
登録事項の変更,転出について
市へ届け出ている犬の登録事項に変更があった場合は,速やかに届け出てください。なお,常総市から転出し,犬の所在地が変わる場合は,転出先市区町村の畜犬登録担当課まで届け出てください。
終生飼育について
飼い犬は終生飼育しなければなりません。飼えなくなった場合には,飼い主の責任で新たな飼い主を探してください。市での引き取り等はできません。
飼い犬が逃げ出したとき
飼い犬が逃げ出したときは,飼い主自らの責任で捜索し,収容することとされています(茨城県動物の愛護及び管理に関する条例第4条第5号)。
また,市民からの情報提供等がある場合もございますので,まず,下記機関に連絡してください。ご連絡の際は「失踪した日時」「失踪場所」「犬種」「毛色」「性別」「体格」「年齢」「首輪の有無」「鑑札の有無」「マイクロチップ番号」「その他の特徴」など,可能な限り詳細にお伝えください。
連絡先 | 電話番号 |
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常総警察署 | 0297-22-0110 |
茨城県動物指導センター | 0296-72-1200 |
常総市役所生活環境課 | 0297-23-2919 |
なお,その後の捜索等により犬が見つかった場合には,その旨を同機関にご連絡ください。
飼い犬が人を噛んでしまったとき
飼い犬が人を噛んでしまったら,事故届及び狂犬病の検診等が必要となります。早急に茨城県動物指導センター(0296-72-1200)に連絡し,その後の対応手順の説明を受けてください。
飼い犬が亡くなった時
飼い犬が亡くなった場合には,死亡日時点で飼い犬が登録されている市区町村の畜犬登録担当課まで届け出てください。亡骸については,ご自宅(所有地)に埋めるか,ペット霊園等をお探しください。