野焼き(野外焼却)について

ゴミの焼却は法律により禁止されています。

野焼きは、煙や悪臭などにより近所迷惑となるほか、ダイオキシン類の発生など、健康に悪影響を与えるおそれがあるため、一部の例外を除いて廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。また、野焼きは火災につながる危険もあるため、絶対にやめましょう。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2(焼却禁止)

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

焼却禁止の例外

禁止の例外となる焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令において定められていますが、苦情等があり、周辺環境に支障を与える場合は行政指導の対象となります。

煙やにおいは想像以上に拡散します。広範囲で迷惑となるおそれがありますので、できるだけ行わないようにしましょう。やむを得ず行う場合は、焼却量を少なくし、風向きや時間帯を考慮のうえ、近所迷惑とならないよう注意してください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条

法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

※「やむを得ない」「軽微な」という表現のとおり、これらの行為すべてが例外として認められるわけではありません。

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  • 【更新日】2021年3月31日
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