都市計画法施行令第25条第6号ただし書きの運用基準について
常総市では、地域の実情に応じた公園の設置の取扱いを進めるため、都市計画法施行令第25条第6号ただし書きの適用により、公園・緑地及び広場の設置を不要とする判断基準を設けました。(令和7年1月1日施行)
内容については、都市計画法施行令第25条第6号ただし書きの運用基準をご覧ください。
常総市では、地域の実情に応じた公園の設置の取扱いを進めるため、都市計画法施行令第25条第6号ただし書きの適用により、公園・緑地及び広場の設置を不要とする判断基準を設けました。(令和7年1月1日施行)
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