大規模開発行為における公園設置の緩和

都市計画法施行令第25条第6号ただし書きの運用基準について

常総市では、地域の実情に応じた公園の設置の取扱いを進めるため、都市計画法施行令第25条第6号ただし書きの適用により、公園・緑地及び広場の設置を不要とする判断基準を設けました。(令和7年1月1日施行)

内容については、都市計画法施行令第25条第6号ただし書きの運用基準をご覧ください。

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  • 【更新日】2025年1月1日
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