目的
工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるように定められたもので、一定の業種及び規模の工場を新増設する際など、事前に届け出ることを義務付けています。
*届出から90日を経過した後でなければ着工することができません。(届出時に短縮申請を行い、その内容が相当である場合は30日前までに短縮することができます。)
事前相談の際には、届出相談票をご活用ください。
届出対象工場(特定工場)
業種
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
業種名は、下記ホームページによる。
規模
敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上(工場等の建築物の水平投影面積)
届出の要否
届出が必要なもの
新設の届出(工事着工予定日の90日以上前に提出してください)
短縮申請により30日前とすることができる場合があります。
- 特定工場を新設する場合
- 敷地面積又は建築面積の増加等により特定工場となる場合
- 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
変更の届出(工事着工予定日の90日以上前に提出してください)
短縮申請により30日前とすることができる場合があります。
- 業種(製品)の変更により生産施設面積率等が変わる場合
- 敷地面積が増加又は減少する場合
- 生産施設面積が増加する場合
- 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
氏名等の変更の届出(変更後、速やかに提出してください)
法人名または住所(所在地)を変更する場合
承継の届出(変更後、速やかに提出してください)
特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併、又は分割により地位を承継した場合
廃止の届出(廃止決定後、又は廃止時に速やかに提出してください)
廃業又は特定工場でなくなった場合
届出が不要な場合
- 代表者が変更した場合
- 生産施設以外の施設を新増設する場合(例:事務所、倉庫、研究所等)
- 生産施設の修繕を行う場合で、修繕による生産施設面積の変更が30未平方メートル満の場合
- 生産施設を減少する場合
- 緑地・環境施設面積が増加する場合(緑地・環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要になります。
主な届出内容
工場の敷地面積に対し、生産施設等の面積に上限を設けるとともに、緑地等の環境施設にも一定割合以上の面積を義務付けております。
生産施設面積率(工事敷地面積に占める生産施設面積の割合)
業種別に30〜65%
緑地面積率(工場敷地面積に占める緑地面積の割合)
20%以上
環境施設面積率(工場敷地面積に占める環境施設面積の割合)
25%以上(※)
環境施設の敷地周辺部への配置
15%以上
(※)環境施設とは、緑地及び緑地以外の環境施設(屋外運動場、公園など)を合わせた表現です。
緑地面積率等を緩和しました
常総市では、工場の増設等が行いやすい環境を整備し、新たな設備投資による生産力の向上を推進するとともに、新規立地を促進することにより、更なる産業振興を図ること目的に、平成30年4月1日より条例を制定し、指定された地域の緑地面積率を緩和しました。
【特例措置】
区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 | |
---|---|---|---|
甲種区域 (準工業専用地域) |
常総IC周辺地区 | 10%以上 | 15%以上 |
乙種区域 (工業専用区域) |
大生郷工業団地 | 5%以上 | 10%以上 |
内守谷工業団地及び隣接地区 | |||
坂手工業団地及び周辺地区 | |||
花島工業団地 |
上表に記載された区域以外については、緑地面積率20%以上、環境施設面積(緑地面積を含む)25%以上になります。
届出書類
以下の必要書類をそれぞれ2部提出してください。
令和2年12月28日に公布された「工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、届出の一切において押印を必要としなくなりました。最新の様式については、下記からダウンロードしてください。
新設・変更の届出書類様式
- 届出調書 [WORD形式/63.5KB]
- 趣旨説明書 [WORD形式/21KB]
- 一般用届出書 [WORD形式/36.5KB]又は短縮用届出書 [WORD形式/36.5KB]
- 生産施設の面積 [WORD形式/46.5KB]
- 緑地及び環境施設の面積及び配置 [WORD形式/32.5KB]
- 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図等(兼)特定工場用地利用状況説明書 [WORD形式/27KB]
- 工場新設等のための工事日程 [WORD形式/32.5KB]
- 事業概要説明書 [WORD形式/70KB]
- 準則計算表 [WORD形式/27KB]
- 準則計算推移表 [WORD形式/104KB]*変更の場合のみ
氏名変更又は承継の届出書には変更内容の原因を証明する文書が必要になります。
通常は法務局が交付する「履歴事項全部証明」を添付してください。