企業立地奨励金制度

制度概要

目的

常総市では、市内において事業所を新設、又は増設する事業者に対し、奨励措置を講ずることにより、本市における企業の立地及び雇用の拡大を図り、地域経済の活性化に寄与することを目的に、常総市企業立地奨励金及び雇用拡大奨励金制度を創設しました。

適用地域

常総市内

奨励措置の対象となる企業

1.対象業種

  • 製造業
  • 情報通信業
  • 運輸業
  • 郵便業
  • 農業
  • 卸売業
  • 小売業
  • 学術研究
  • 専門・技術サービス業
  • 宿泊業
  • 飲食サービス業

2.対象要件

(1)取得価格
  • 新設の場合・・・土地及び建物の取得価格が1億円以上であること。
  • 増設の場合・・・建物の取得価格が5千万円以上であること。

※条例制定日(令和2年4月1日)以降に取得したもののみ対象となります。

(2)常時雇用者

(1)に伴い、5名以上の雇用があること。

※常時雇用者とは、雇用期間の定めがなく、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である者をいいます。
※常時雇用者数は、奨励金の申請日時点における人数とします。

奨励措置

企業立地奨励金

土地及び建物に係る固定資産税相当額を、1年度につき2千万円を上限として、3年度分を交付します。

※条例制定日(令和2年4月1日)以降に取得したもののみ対象となります。
※新設などを行った事業所が操業を開始した日以降に、最初に固定資産税を課する年度から起算して3年間の交付となります。

雇用拡大奨励金

企業立地奨励金の交付を受けることができる事業者が、新設等を行った事業所で勤務させるために新たに雇用した者で、申請日前1年間において継続して市内に住んでいる者(新規常時雇用者)については1人につき10万円、雇用前2年以上市外に住所を有しており、雇用契約後に本市に転入し、申請日前1年間において継続して市内に住んでいる者(転入常時雇用者)については1人につき15万円を交付します。1回限りの交付(企業立地奨励金第1年度分申請時)とし、500万円を上限とします。

申請手続きについて

交付申請

ご申請の際は事前に商工観光課までご相談ください。

申請手続き

各年度の固定資産税最終納期限日から30日以内

提出書類

【申請書類】

企業立地奨励金交付申請書兼雇用拡大奨励金交付申請書(様式第1号)
※毎年申請が必要です。

【添付書類】
1.企業立地奨励金第1年度の申請のとき
  1. 法人登記事項証明書
  2. 会社概要その他の事業の概略を示す書類
  3. 事業所の位置図及び配置図
  4. 奨励金の交付の対象となる固定資産に係る次の書類の写し
    ア:登記事項証明書
    イ:売買契約書その他の取得価格が分かる書類
    ウ:建築基準法第7条第5項に規定する検査済証
    エ:固定資産税納税通知書及び課税明細書の写し
  5. 常時雇用者に係る次の書類の写し
    ア:住民票
    イ:雇用契約書
    ウ:雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
    エ:転入常時雇用者がいる場合は、その者に係る戸籍の附票

    ※雇用契約書記載の就業場所と申請日においての就業場所が異なる場合は、様式「異動(在職)証明書」を提出してください。
    (任意様式での提出可)
  6. 暴力団排除に関する誓約書
2.第2年度及び第3年度の申請のとき
  1. 常時雇用者に係る次の書類の写し
    ア:住民票
    イ:雇用契約書
    ウ:雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

様式

申請書の記載事項に変更があった場合

事業所の操業を休止または廃止した場合

奨励金交付決定者の地位を承継する場合

注意事項

操業開始後10年以内に操業を休止もしくは廃止したときは、奨励金を返還していただきます。

条例等

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このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-22-8864

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  • 【更新日】2022年9月20日
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