常総市では、市内在住の若年者の雇用促進を図るため、若年者を新たに正規雇用した事業者(事業主)に対して奨励金を交付します。
申請及び詳細の問合せについては商工観光課商工係までお願いいたします。
雇用促進奨励金制度の概要
交付対象事業者 |
全ての条件を満たす事業者
- 内守谷工業団地、坂手工業団地、花島工業団地、大生郷工業団地の区域内に事業所、工場等を有する事業者
- 上記の区域内にある事業所等において、雇用期間の定めがなく、週30時間以上の勤務に従事している労働者を常時50人以上雇用している事業者
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対象となる雇用者 |
全ての条件を満たす雇用者
- 市内在住者(住民登録されている方)で、雇入れの日において40歳未満である方
- 引き続き雇用されている期間が申請年度の4月1日において1年以上2年未満の方
令和5年度の申請に関しては、令和3年4月2日から令和4年4月1日までに雇入れた方が対象です
- 雇入れの日から遡って6ヶ月前までの間に企業の都合で離職し、再雇用されていないこと
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交付の要件 |
全ての条件を満たす事業者
- 市税を滞納していないこと
- 労働者の賃金その他人件費に関し、市の他の制度に基づく補助金等の交付を受けていないこと
- 労働関係法令を違反していないこと
- そのほか市長が奨励金を交付することが適当でないと認めるものでないこと
申請の対象となる期間を過ぎた奨励金については、交付の対象になりません。 |
奨励金の額 |
対象となる雇用者1人につき10万円を事業主に交付します。 |
申請方法 |
申請手順
- 所定の申請書に添付書類を添えて申請してください。
添付書類 ・雇用証明書(様式第2号) ・雇用契約書の写しまたは雇入れ通知書の写し ・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し ・その他市長が特に必要と認めるもの
- 担当で内容を審査します。
(奨励金の交付を決定した後、決定した金額を通知します。)
- 決定通知書にある金額で雇用促進奨励金請求書を提出してください。
令和4年度の申請受付期間は令和5年9月29日(金曜日)までとなります。
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交付決定 の取消に ついて |
偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定を受けた事などが認められる場合は交付決定の取消しや奨励金の返還をしていただきます。 |
提出書類様式
雇用促進奨励金交付申請書(様式第1号)
雇用証明書(様式第2号)
雇用促進奨励金請求書(様式第4号)