農業生産の基盤の整備を図るために、小規模な土地改良事業を行おうとする団体(農家組合等)に対する補助制度があります。
「揚水ポンプが故障したから修繕する」「小排水路が破損しているから補修する」など事業予定がありましたら、補助申請について事前に農業政策課土地改良係にご相談ください。
補助率・補助額
基本的には、総事業費(設計費を除く)の40%で、限度額50万円。
※事業内容等により補助率・補助額は変わります。
※補助申請額が予算額に達し次第、当年度の補助は終了となります。
交付要件
基本的には、団体の受益面積が2ヘクタール以上で、総事業費5万円以上。
※原則、2年連続での制度の利用はできません。
※事業内容等により交付要件は変わります。
補助申請の流れ
- 農業政策課土地改良係に相談
事業着手前に、事業内容や受益面積、通帳の有無等を確認し、補助対象かどうか判断します。
事業着手後の補助申請はできませんのでご注意ください。 - 補助金交付申請
申請書や見積書等の必要書類を揃えて提出してください。 - 補助金交付決定
補助金交付申請を行った団体に対し、決定通知書を送付します。 - 事業の実施
交付決定日以降に事業を実施してください。
着手したら工事着手届を、しゅん工したら工事しゅん工届・工事写真・実績報告書等を提出してください。 - 完了検査
工事しゅん工届や工事写真等により、農業政策課で検査をします。 - 補助金の支払い
完了検査後、補助金交付請求書により、団体の通帳に補助金を入金します。