農業用施設の修繕等(小規模土地改良事業)の費用を補助します

農業生産の基盤の整備を図るために、小規模な土地改良事業を行おうとする団体(農家組合等)に対する補助制度があります。

「揚水ポンプが故障したから修繕する」「小排水路が破損しているから補修する」など事業予定がありましたら、補助申請について事前に農業政策課土地改良係にご相談ください。

補助率・補助額

基本的には、総事業費(設計費を除く)の40%で、限度額50万円。

※事業内容等により補助率・補助額は変わります。
※補助申請額が予算額に達し次第、当年度の補助は終了となります。

交付要件

基本的には、団体の受益面積が2ヘクタール以上で、総事業費5万円以上。

※原則、2年連続での制度の利用はできません。
※事業内容等により交付要件は変わります。

補助申請の流れ

  1. 農業政策課土地改良係に相談
    事業着手前に、事業内容や受益面積、通帳の有無等を確認し、補助対象かどうか判断します。
    事業着手後の補助申請はできませんのでご注意ください。
  2. 補助金交付申請
    申請書や見積書等の必要書類を揃えて提出してください。
  3. 補助金交付決定
    補助金交付申請を行った団体に対し、決定通知書を送付します。
  4. 事業の実施
    交付決定日以降に事業を実施してください。
    着手したら工事着手届を、しゅん工したら工事しゅん工届・工事写真・実績報告書等を提出してください。
  5. 完了検査
    工事しゅん工届や工事写真等により、農業政策課で検査をします。
  6. 補助金の支払い
    完了検査後、補助金交付請求書により、団体の通帳に補助金を入金します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業政策課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-22-8864

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  • 【ID】P-3458
  • 【更新日】2024年7月16日
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