森林に関する手続き

 

伐採及び伐採後の造林届出書(伐採届)

森林の所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、伐採する日の30日以上90日前までに市町村に「伐採及び伐採後の造林届出書」(伐採届)を提出しなければなりません。

対象となる森林(森林法第5条)

地域森林計画の対象となっている民有林が、伐採届の対象となります(森林法第5条に係る森林)。

伐採しようとしている立木(山林)が、地域森林計画の対象となる森林であるかについては、いばらきデジタルマップ(森林計画図)をご参照ください。

提出書類

地域森林計画の対象となっている森林を伐採する場合は、次のものを提出してください。

1 伐採及び伐採後の造林届出書(伐採届、伐採計画書、造林計画書)(下記【関連資料】からダウンロードしてください)

2 伐採箇所の土地について、所有者であることが確認できるもの(登記簿、公図等)

3 伐採箇所の区域及び面積がわかるもの(位置図等)

4 小規模林地開発概要書(森林以外へ転用する場合)(下記【関連資料】からダウンロードしてください)

令和5年4月1日より伐採届の添付書類が統一されます。詳しくは、下記パンフレットをご参照ください。

【令和5年4月1日施行】伐採造林届添付書類の見直しチラシ [PDF形式/222.21KB]

届出書の提出

伐採届の提出は、原則、森林の所有者となります。

また、森林の所有者と伐採を行う者が異なる場合は、連名での届出が必要となります。

なお、提出する者が森林の所有者でない場合は、委任状(様式は任意)が必要となります。

注意事項

委任者が提出する場合であっても、届出者欄には森林の所有者(及び伐採を行う者)を記載してください。

複数の開発行為の一体性の判断については、下記をご参照ください。

開発行為の一体性の判断について [PDF形式/82.41KB]

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(状況報告書)

森林の伐採が完了したら、速やかに状況報告書を提出してください。

提出書類

1 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(状況報告書)(下記【関連資料】からダウンロードしてください)

2 伐採箇所の土地について、所有者であることが確認できるもの(登記簿、公図等)

3 伐採箇所の区域及び面積がわかるもの(位置図等)

4 伐採前後の状況がわかるもの(写真等)

注意事項

状況報告書は、伐採が完了した時点で提出してください。

その他

1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採をする場合は、林地開発行為となり、林地開発許可が必要となりますので、農政課までご相談ください(常総市については、林地開発許可事務権限を県から移譲されています)。

※森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超えるものは新たに林地開発許可制度の対象となります。詳しくは、下記パンフレットをご参照ください。

【令和5年4月1日施行】林地開発許可制度が変わります [PDF形式/309.2KB]

※令和5年4月1日より、林地開発の許可基準が変わることに伴い、「林地開発許可申請の手引き」が改正されます(事前協議の受付日基準)。

詳細については、下記をご参照ください。

林地開発許可制度の見直しについて(令和4年度)[林野庁ホームページ]

林地開発許可制度について[茨城県ホームページ]

関連資料

01_伐採及び伐採後の造林届出書(伐採届)様式 [WORD形式/43.23KB]

02_伐採届(記載例) [PDF形式/166.97KB]

03_伐採届(記載注意事項) [PDF形式/204.89KB]

04_小規模林地開発概要書(様式) [WORD形式/18.13KB]

05_小規模林地開発概要書(記載例) [PDF形式/72.5KB]

06_状況報告書(様式) [WORD形式/37.4KB]

07_状況報告書(記載例) [PDF形式/229.61KB]

08_状況報告書(記載注意事項) [PDF形式/206.16KB]

09_森林法に基づく林地開発許可申請の手引き(R3年3月) [PDF形式/2.01MB]

10_森林法に基づく林地開発許可申請の手引き(R5年4月) [PDF形式/986.86KB] 

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業政策課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-22-8864

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-2407
  • 【更新日】2023年3月8日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する