埋蔵文化財について

埋蔵文化財の取り扱いについての解説

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財を指し、主に遺跡と呼称されています。埋蔵文化財の存在が知られている土地の事を周知の埋蔵文化財包蔵地と呼び、その範囲内での開発に関する手続き等を各自治体で行っております。

周知の埋蔵文化財包蔵地の位置について

おおまかな位置に関して、いばらきデジタルまっぷにて閲覧することが可能です。

常総市以外の包蔵地のおおまかな位置を知ることができます

市所有の埋蔵文化財包蔵地地図と誤差がありますので、参考程度の利用にとどめ、正確な確認は常総市教育委員会生涯学習課までお願いいたします。

埋蔵文化財の照会

その土地が周知の埋蔵文化財包蔵地であるか否かについて、市教育委員会にて確認することが可能です。以下の2通りの包蔵地照会手続きを利用することができます。

◇ファックスまたはメールでの回答の場合

対象の土地の場所がわかる地図と地番が記載されたものをファックスまたはメールにて送付してください。お送りいただいた連絡先に埋蔵文化財の有無についてご連絡いたします。

メール、もしくはファックスで返答するため、記録に残らず、公的な証明等としての提出や利用ができません。あくまで予備的調査のみにご利用ください。

ファックス番号:0297−44−7646

メールアドレス:bunka@city.joso.lg.jp

◇書面回答の場合

現地確認依頼書に必要事項を記入し、添付書類と共に常総市教育委員会生涯学習課まで提出してください。郵送での提出も可能です。

農地転用や開発許可等、公的書類の提出の際には現地確認依頼書に対する回答書を御使用ください。必要・不要については各提出先機関へお問い合わせをお願いいたします。

現地確認依頼書の様式はこちらから

住宅建築の場合の記入例のダウンロード(PDF形式)

埋蔵文化財記入例 [PDF形式/102.91KB]

埋蔵文化財包蔵地内で工事をする場合

文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地において住宅を建設したり、土木工事などの開発事業を行う場合、事前の届出をすることになっております。

周知の遺跡に該当する場合、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく手続きが必要になります。下記の様式に必要事項を記入し、工事予定位置図、付近図、工事計画書、計画図(基礎断面図等、詳細が分かる資料)を添付した書類を2部、常総市教育委員会生涯学習課まで御提出ください。(調査や書類手続きの関係上、工事予定日の3ヶ月以上前までにご提出ください。)

申請者は工事主体者のお名前をお書きください。個人での申請になりますので、会社名と代表者名を必ずご記入ください。個人住宅の場合は、建主が申請者となります。

常総市教育委員会は書類の内容や試掘調査の結果を参考に、茨城県教育委員会と協議のうえで工事が遺跡に影響を与える可能性を検討し、工事に際しての条件について文書をもって回答します。

その結果、発掘調査が必要となる場合、何らかの保護策をとって着工していただく場合、工事立会をさせていただく場合、そのまま工事を着工していただける場合などに分かれます。発掘調査が必要であると判断された場合、事業者負担による本発掘調査を実施していただきます。ただし、個人が営利目的ではなく行う住宅建設等、事業者に調査経費の負担を求めることが適当でないと考えられる場合には、国庫補助等、公費により実施される制度があります。

包蔵地内で工事をする場合、届出の提出は必須となります。届出を無視した場合や調査して遺構が発見されたのにも関わらず無視をした場合は、罰則が科される場合がございます。

お早めに常総市教育委員会生涯学習課まで御相談下さい。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

生涯学習課

〒300-2793 常総市新石下4310-1(石下庁舎内)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-44-7646

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  • 【更新日】2023年7月3日
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