令和7年4月16日(水曜日)午前9時から補助金の受付を開始いたします。
※市内において、業者による浄化槽設置補助事業を活用した営業活動が行われています。
常総市では、浄化槽設置補助事業を行っておりますが、業者への営業活動の依頼はおこなっておりません。
なお、浄化槽工事については、茨城県で登録を受けた工事店のみ行うことができます。
(注)令和6年度から交付申請添付書類に「誓約書」が追加となります。
制度の概要
地域の水環境を守るために合併処理浄化槽を設置する際の費用の一部を補助します。
また、単独処理浄化槽または、くみ取り槽から合併処理浄化槽に転換する場合、撤去に対する費用や、配管設置費用を補助する制度もありますのでご活用ください。
補助内容
合併処理浄化槽設置補助
国土交通大臣の認可を受けた処理対象人員5から10人のもので、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90%以上かつ放流水のBODが20mg/l 以下の機能を有するものです。
平成29年度からは、環境配慮型浄化槽として性能要件を満たしているものが補助対象となります。
人槽区分 | 補助金額 |
---|---|
5人槽 | 332,000円 |
6から7人槽 | 414,000円 |
8から10人槽 | 548,000円 |
単独処理浄化槽の撤去に対する補助
単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)から合併処理浄化槽に転換する方に、撤去費用の一部(限度額120,000円)を補助します。
くみ取り槽の撤去に対する補助
くみ取り槽から合併処理浄化槽に転換する方に、撤去費用の一部(限度額90,000円)を補助します。
宅内配管費に対する補助
単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)から合併処理浄化槽に転換する方かつ建物の増改築が伴わない場合に、宅内配管費の一部(限度額300,000円)を補助します。
※撤去補助金・宅内配管補助金は、合併処理浄化槽設置費の補助金額に追加して交付します。
補助対象となる区域
下記の区域を除く市内全域が対象となります。
- 公共下水道事業認可区域(水海道処理区・内守谷処理区・石下処理区)
- 大生郷特定公共下水道事業区域(大生郷工業団地・花島工業団地)
- 農業集落排水事業区域(報恩寺地区・沖新田地区・大花羽地区・大生郷地区・五箇地区)
ただし、農業集落排水事業区域(報恩寺地区・沖新田地区)及び公共下水道事業認可区域の一部については、補助対象となる場合もあるので、下水道課へお問い合わせください。
補助の対象外の場合
- 汚水処理未普及解消につながらない場合
- 建築基準法(明細書)もしくは浄化槽法(設置届)に基づく届出を行なわずに合併処理浄化槽を設置する方
- 販売又は貸付けの目的で建物を建設し、合併浄化槽を設置する方
- 住宅の賃借人、または賃貸人である方
- 市税等を滞納している方
申請時の注意
- 合併浄化槽の設置工事開始前までに、補助金の交付申請をしてください。設置工事を開始した後の補助金申請はできません。
- 誓約書ほか補助金の申請に関する様式は下水道課窓口で交付、または以下からダウンロードできます。
- 下水道課 各種申請様式
詳しくは下記までお問い合わせください。