水道加入促進にかかる基本料金免除制度について

常総市水道加入促進に係る料金免除

水道への加入を促進し、普及率を拡大するとともに使用水量の増加を図るため、給水使用料の基本料金分を免除します。

対象者

  • 新築物件、井戸水からの転換などで新たに水道を使用される方
  • 既設給水管の口径を増径される方(水道メーターの増径が必須)

免除期間

承認を受けた日の翌月から12ヶ月間(1年間)

免除額

使用水量が10立方メートルまでの基本料金(1,885円)

超過使用水量分については、超過料金が発生します。
超過料金については、以下のリンク(水道使用料金)からご確認ください。
水道使用料金

申請書

申請書については、以下のリンク(水道課関連様式集)からダウンロードできます。
水道課関連様式集 様式第13号 水道使用料減免申請書(基本料金免除)

その他

水道工事は、水道法および市給水条例により、市の指定給水装置工事事業者以外は工事を行うことができません。
指定給水装置工事事業者については、以下のリンク(常総市水道事業指定給水装置工事事業者名簿)からご確認ください。
常総市水道事業指定給水装置工事事業者名簿

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒303-0001 常総市中山町1145-1

電話番号:0297-23-1881(直通)

ファクス番号:0297-23-1886

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  • 【更新日】2026年8月21日
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