常総市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの請求に応じて、自衛官等の募集事務のために必要な情報を紙媒体で提供しています。
- 情報提供の対象者 常総市に住民登録がある日本人住民のうち、情報提供を行う年度に18歳及び22歳に到達する方
- 情報提供の内容 氏名、住所、生年月日、性別
情報提供の根拠
自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務であると定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は,政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛隊候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提供を求めることができる」と規定されています。
また、住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省から、自衛隊法に基づく情報提供を行った場合に、住民基本台帳法との関係において問題となることはないとの見解が示されております。
個人情報の保護に関する法律第69条では、個人情報の利用及び提供を制限していますが、法令に定めのある事務又は業務を遂行する場合は提供できる旨規定されており、その情報の提供にあたっては、本人の同意は必要とされておりません。
自衛隊への情報提供を望まない方へ(除外申出の受付)
自衛隊への情報の提供を望まない方については、ご本人又は保護者様等から除外の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
令和8年度 除外申出の受付について
(1)対象者
- 常総市に住民登録がある日本人住民のうち、令和8年度に18歳に達するもの(平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの方)
- 常総市に住民登録がある日本人住民のうち、令和8年度に22歳に達するもの(平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれの方)
※対象者ご本人に加え、対象者の法定代理人及び対象者から委任を受けた任意の代理人についても、申出を行うことができます。
(2)提出書類
・対象者本人が申出する場合
- 除外申出書
- 本人確認書類
・対象者の法定代理人が申出する場合
- 除外申出書
- 対象者の本人確認書類
- 法定代理人の本人確認書類
※対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)
・任意の代理人が申出する場合
- 除外申出書
- 対象者の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 対象者本人からの委任状
※本人確認書類:個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証等
※郵送による申出の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
様式等
(3)提出期限
令和8年5月29日まで(必着)
(4)提出先及び問合せ先
[提出先]
常総市水海道諏訪町3222番地3 常総市役所 本庁舎3階 総務課庶務係
0297-23-2111 内線3607
[郵送先]
〒303-8501
常総市水海道諏訪町3222番地3 常総市役所 総務課庶務係 宛