戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが,この改正法の施行により戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
詳しくは,法務省のホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。
1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
- 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
通知書には戸籍に記載する予定の振り仮名が記載してありますので,届いたら必ず内容の確認をお願いします
本籍のある市区町村(本籍地)から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が,原則として戸籍の筆頭者の住所地に圧着ハガキで郵送されます。通知書は1つの戸籍ごとに作成され,戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。4名以上の場合は2通以上に分かれて郵送されます。その場合,同時に届くとは限りませんのでご了承ください。戸籍内で住所が異なる方はそれぞれの住所地に郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。常総市に本籍のある方への発送は6月下旬を予定しております。通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。
- 氏名の振り仮名の届出
■通知書に記載された氏名の振り仮名が日頃から使用している振り仮名と同じ場合,氏名の振り仮名の届出は不要です。通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
■通知書に記載された氏名の振り仮名が誤っている場合は届出が必要です。改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、振り仮名の届出をすることができます。1年以内に届出をしなかった場合は,通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
戸籍にフリガナが記載されます(届出は不要です) [PDF形式/373.01KB]
【ご注意ください】
振り仮名を届出する際には、既に使用している銀行口座名義やパスポート、クレジットカードなどの振り仮名と不一致が生じないように気をつけてください。各方面において登録している振り仮名と異なる振り仮名の届出をした場合、預貯金口座・年金受取口座・公金受取口座の名義変更およびパスポートの氏名変更等の手続きが必要となります。手続きをしない場合、口座振替による納付や支払い、給付金の受け取り、海外への渡航等が不能になるなど様々な影響が考えられます。
年金受取口座の名義変更手続きについて [PDF形式/174.14KB]
- 市区町村長による振り仮名の記載
氏名の振り仮名の届出がなかった場合は本籍地の市区町村長が,改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に通知書に記載された振り仮名を職権で戸籍に記載します。届出をせずに戸籍に記載された振り仮名は一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
通知書の振り仮名が誤っているとして届出をした方が,再び振り仮名の変更をする場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
2.届出の方法
【マイナポータルからの届出】
届出は、マイナポータル<外部リンク>の利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。届出にあたり準備するものは下記のとおりです。
■マイナンバーカード
電子証明書の有効期限切れにご注意ください。失効となっている場合は届出ができません。また、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。
■マイナンバーカードを読み取ることが出来るスマートフォン等の電子機器
スマートフォンの場合、専用アプリ「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。パソコンの場合、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。
※直近で戸籍届出をした場合等、届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。
法務省サイト「振り仮名のオンライン届出について」https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html (操作方法の動画がご覧になれます)
マイナポータル公式サイトはこちら https://myna.go.jp/
【窓口での届出】
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。氏の振り仮名の届と名の振り仮名届では記入内容が異なりますので、ご確認ください。
【郵送での届出】
常総市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。なお、記入誤りなどがあった場合にはご連絡させていただくことがあります。昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
届書のダウンロードは下記リンクをご利用ください。市民課及び暮らしの窓口課でもお渡ししています。
氏の振り仮名の届(常総市) [PDF形式/427.64KB]
名の振り仮名の届(常総市) [PDF形式/366.21KB]