戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日より戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが,この改正法の施行により戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは,法務省のホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

  • 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)

通知書には戸籍に記載する予定の振り仮名が記載してありますので,届いたら必ず内容の確認をお願いします

 本籍のある市区町村(本籍地)から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が,原則として戸籍の筆頭者の住所地に圧着ハガキで郵送されます。通知書は1つの戸籍ごとに作成され,戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。4名以上の場合は2通以上に分かれて郵送されます。その場合,同時に届くとは限りませんのでご了承ください。戸籍内で住所が異なる方はそれぞれの住所地に郵送されます。

  • 氏名の振り仮名の届出         

 通知書に記載された氏名の振り仮名が日頃から使用している振り仮名と同じ場合,氏名の振り仮名の届出は不要です。通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

 通知書に記載された氏名の振り仮名が誤っている場合は届出が必要です。改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、振り仮名の届出をすることができます。1年以内に届出をしなかった場合は,通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されますのでご注意ください。

こせきつね1戸籍にフリガナが記載されます戸籍にフリガナが記載されます(届出は不要です) [PDF形式/373.01KB]

  • 市区町村長による振り仮名の記載

 氏名の振り仮名の届出がなかった場合は本籍地の市区町村長が,改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に通知書に記載された振り仮名を職権で戸籍に記載します。届出をせずに戸籍に記載された振り仮名は一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。

 通知書の振り仮名が誤っているとして届出をした方が,再び振り仮名の変更をする場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

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  • 【更新日】2025年1月27日
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