立木を伐採するときには届出が必要です
森林法により県が作成する地域森林計画の対象の民有林を伐採する時は,自分が所有する森林の立木を伐採する場合であっても,市町村
長に対し森林法第10条の8に係る事前の届出が必要となります。
なお,届出を怠った場合や届出内容と異なる行為をした場合は,森林法により罰せられる場合がありますのでご注意ください。
※森林法の改正により,伐採届を提出しない無届伐採について罰則が強化され,平成24年4月以降は罰金最大100万円に引き上げられました。また,無届伐採に係る伐採中止命令やその後の植栽命令に対する措置も創設され,従わない場合,最大100万円の罰金が課せられることがあります。
※これまでの「伐採及び伐採後の造林の届出書」の事前提出に加え,伐採及び伐採後の造林が完了したときは,「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が義務づけられました。
伐採及び伐採後の造林届出書(伐採届)
対象となる森林(5条森林)と届出の対象者
[1] 茨城県が定める地域森林計画(5条森林)の森林が伐採届の対象。
[2]竹林や倒木,枯死木は伐採届の提出は不要。
※竹林に関しては,その跡地を住宅や農地等の竹の利用以外の目的に転用する場合,伐採届の提出が必要になります。
[3]伐採しようとしている立木(山林)が,地域森林計画の対象となる森林であるかについては,
「いばらきデジタルマップ(森林計画図)」をご参照ください。
届出の対象者 : 茨城県が定める地域森林計画(5条森林)の森林を伐採する森林所有者等
※1本でも伐採する場合,届出が必要となります。
※委任者が提出する場合であっても,届出者欄には森林の所有者(及び伐採を行う者)を記載してください。
届出期間 : 90日前~30日前までに提出
【留意事項】
届出人は原則として森林所有者となります。森林所有者が複数人の場合や,森林所有者と開発事業者等が異なる場合は連名での申請としてください。また,提出する者が森林の所有者でない場合は,委任状(様式は任意)が必要となります。
提出書類 【間伐の場合は,造林計画書は提出不要】
地域森林計画(5条森林)の森林を伐採する場合は,下記のものを提出してください。
[1] 伐採及び伐採後の造林届出書(伐採届・伐採計画書・造林計画書)
伐採及び伐採後の造林の届出書(様式 ) [WORD形式/43.23KB]
伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例) [PDF形式/299.77KB]
[2]添付書類
・伐採区域が確認できる図面(位置図・区域図・森林計画図等)
・届出者の確認書類
・土地の所有者が確認できる書類(土地の登記証明書・売買契約書等)
・伐採の権原の確認書類(伐採の同意書・承諾書等)
・隣接森林との境界確認書類
隣接森林所有者との境界確認について(様式) [WORD形式/13.78KB]
隣接森林所有者との境界確認について(記載例) [PDF形式/229.88KB]
・森林以外の用途に転用する場合(小規模林地開発概要書等)
小規模林地開発概要書(様式) [WORD形式/17.52KB]
小規模林地開発概要書(記入例)[PDF形式/158.24KB]
・代理人に手続きを委任する場合(任意の様式可)
添付書類の詳細については,伐採及び伐採後の造林届出書添付書類チェックリストをご参照ください。
伐採及び伐採後の造林届出書・添付書類チェックリスト - [PDF形式/215.05KB]
※令和5年4月1日より伐採届の添付書類が統一されます。詳しくは,下記パンフレットをご参照ください。
【令和5年4月1日施行】伐採造林届添付書類の見直しチラシ [PDF形式/222.21KB]
注意事項
複数の開発行為の一体性の判断については,下記をご参照ください。
開発行為の一体性の判断について [PDF形式/82.41KB]
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(伐採後)
[1] 森林以外の用途に転用(開発)する場合⇒伐採完了後,速やかに【伐採に係る森林の状況報告書】を提出
伐採に係る森林の状況報告書 [WORD形式/15.33KB]
伐採に係る森林の状況報告書(記載例) [PDF形式/221.44KB]
[2] 造林の計画を立てている場合⇒造林完了後,速やかに【伐採後の造林に係る森林の状況報告書】を提出
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [WORD形式/19.22KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例) [PDF形式/171.31KB]
提出書類 【間伐の場合,提出不要】
[1] 転用(開発)の場合…伐採に係る森林の状況報告書
[2]人工造林・天然更新の場合…伐採後の造林に係る森林の状況報告書
[3]添付書類…伐採後の写真等,委任状(報告者と提出者が異なる場合)
注意事項
状況報告書は伐採完了後,速やかに提出してください。提出を怠ると森林法違反となり,罰則(30万円以下の罰金)が科せられる可能性があります。
土地の所有者変更届
届出の対象者 : 売買や相続等により地域森林(5条森林)の土地を新たに取得した方
届出期間 : 所有者となった日から90日以内 (国土利用計画法に基づく土地の売買契約の届出をしている場合は,届出不要)
森林の土地の所有者届出書(様式) [WORD形式/41KB]
森林の土地の所有者届出書(記載例) [PDF形式/444.83KB]提出書類
森林の土地の所有者届出書
添付書類 : 土地の売買契約書,登記事項照明書,土地の位置を示す図面
注意事項
森林の土地を取得後,届出しない又は虚偽の届出をした場合は,10万円以下の過料が科せられる場合があります。
林地開発許可制度
1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採をする場合は,林地開発行為となり,林地開発許可が必要となりますので,農業政策課までご相談ください(常総市については,林地開発許可事務権限を県から移譲されています)。
※森林法施行令の改正により,令和5年4月1日以降,太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超えるものは新たに林地開発許可制度の対象となります。詳しくは,下記パンフレットをご参照ください。
【令和5年4月1日施行】林地開発許可制度が変わります [PDF形式/309.2KB]
※令和5年4月1日より,林地開発の許可基準が変わることに伴い,「林地開発許可申請の手引き」が改正されます(事前協議の受付日基準)。
詳細については,下記をご参照ください。
林地開発許可制度の見直しについて(令和4年度)[林野庁ホームページ]
よくあるご質問
関連ファイル
森林法に基づく林地開発許可申請の手引き(R3年3月) [PDF形式/2.01MB]