H28.10.1から茨城県の「太陽光発電施設の適切な設置・管理に関するガイドライン」が施行されたことに伴い,
常総市内に事業用太陽光発電施設を設置する場合は,市役所への届出が必要です。
- 太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン [PDF形式/962.82KB]
- 太陽光発電ガイドラインリーフレット [PDF形式/353.07KB]
- 太陽光発電ガイドラインリーフレット(2019改定) [PDF形式/151.73KB]
太陽光発電施設の設置を予定している事業者は,工事を着手する前に計画の概要についてまとめた,
事業概要書の提出をお願いいたします。
なお,ガイドラインでは出力50kw以上の設備を対象としておりますが,
出力10kw以上50kw未満の事業用の太陽光発電施設についても,ガイドラインを参考に事業を行うように定められていることから,
常総市では50kw未満の設備についても事業概要書の提出をお願いしております。
届出の流れ
事業概要書の提出
工事着手の30日前を目安に,生活環境課に事業概要書を提出(郵送可)して,事前協議をしてください。
併せて,以下の添付資料の提出をお願いします。
- 公図または地番が確認できるもの
- 施工区域の登記事項証明書
- 施工区域の使用権限を証する書面(土地の売買契約書等)
- 施工区域の計画平面図及び断面図
- 安全管理計画書(任意様式)
- 廃棄物処理計画書(任意様式)
- 関係法令チェックリスト
関係法令チェックリストについては,以下の様式を使用してください。
「関係法令担当窓口」を参考に確認いただき,確認をした日付の記入もお願いします。
これらの書類について,正・副の2部ご提出ください。
副本は書類確認後に返送いたしますので,返信用封筒の用意もお願いいたします。
事業概要書の内容確認
提出いただいてから,関係課で書類の確認をします。
2週間程度の期間ののち,市から意見がある場合は通知いたします。
特に意見がない場合は,そのまま副本を返送いたします。
工事完了報告書の提出
工事が完了したら,速やかに工事完了報告書の提出をお願いします。
所有者や設備等に変更があった場合
事業概要書の区分を「変更」にし,変更に係る資料と併せてご提出をお願いします。
(様式は新規の場合と同じです)
地元関係者への説明、要望等への対応
地元関係者への説明方法については,計画区域内の自治区長にご相談をいただいております。
ご相談いただいた結果を「関係法令チェックリスト」の該当欄に記入してください。
計画区域周辺の住民や関係者に,事業計画等を説明し,理解を得たうえで事業を進めるようにしてください。
地元関係者から要望等があった場合は,丁寧かつ誠意をもって対応してください。
令和6年4月1日から施行された,改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法において,
FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち,一定の要件を満たす場合において,説明会等の実施が要件化されました。
詳細については下記のページをご参照ください。
総合窓口
生活環境課(事業概要書等提出先)