茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例について

「茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」が制定されました。

内容

(1)規制対象

  • 対象者:再生資源物の取引を行うため、屋外に再生資源物を保管する事業者(廃棄物処理許可施設等で再生資源物を屋外保管する事業者を除く)
  • 対象保管物:再生資源物として収集された金属、プラスチック、ゴム、ガラス、コンクリート、陶磁器、木材を原材料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含む。)又はこれらの混合物(廃棄物及び有害使用済機器を除く)

(2)許可制の導入

  •  敷地面積が 100 平方メートルを超える屋外保管事業場の設置について、事業場ごとに知事の許可(5年更新)取得を義務付ける。
  •  許可申請事業者に対し、事業内容等の周知を図るため、事前に住民説明会の開催を求める。
  • 施行日時点で既に屋外保管事業場を設置している者が、6ヶ月以内に届出を行った場合、許可を受けたものとみなす。

(3)保管基準等

  • 屋外保管事業場の周囲に、外部から保管の状況を確認できる構造の囲いを設置すること。
  • 保管物の荷重が囲いに直接かかる場合には、囲いが構造耐力上安全であるとともに、保管の高さを囲いの上端より50cm 以上低くすること。
  • 容器を用いずに屋外保管する場合の高さは、「勾配比1時2分」又は5mのいずれか低い方にすること。
  • 保管に伴い生じた汚水の飛散、流出、地下浸透の防止、及び騒音、振動、悪臭の防止のために必要な措置を講じること。
  • 電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれのあるものは、適切に回収し処理すること。

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生活環境課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

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  • 【ID】P-3314
  • 【更新日】2024年4月1日
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