「茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」が制定されました。
- 金属スクラップなどの再生資源物の適正保管を図るため、新たに保管基準を定め、屋外保管事業場の設置は許可制となります。詳細につきましては,下記リンクよりご確認ください。
茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例について(茨城県HP)
内容
(1)規制対象
- 対象者:再生資源物の取引を行うため、屋外に再生資源物を保管する事業者(廃棄物処理許可施設等で再生資源物を屋外保管する事業者を除く)
- 対象保管物:再生資源物として収集された金属、プラスチック、ゴム、ガラス、コンクリート、陶磁器、木材を原材料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含む。)又はこれらの混合物(廃棄物及び有害使用済機器を除く)
(2)許可制の導入
- 敷地面積が 100 平方メートルを超える屋外保管事業場の設置について、事業場ごとに知事の許可(5年更新)取得を義務付ける。
- 許可申請事業者に対し、事業内容等の周知を図るため、事前に住民説明会の開催を求める。
- 施行日時点で既に屋外保管事業場を設置している者が、6ヶ月以内に届出を行った場合、許可を受けたものとみなす。
(3)保管基準等
- 屋外保管事業場の周囲に、外部から保管の状況を確認できる構造の囲いを設置すること。
- 保管物の荷重が囲いに直接かかる場合には、囲いが構造耐力上安全であるとともに、保管の高さを囲いの上端より50cm 以上低くすること。
- 容器を用いずに屋外保管する場合の高さは、「勾配比1時2分」又は5mのいずれか低い方にすること。
- 保管に伴い生じた汚水の飛散、流出、地下浸透の防止、及び騒音、振動、悪臭の防止のために必要な措置を講じること。
- 電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれのあるものは、適切に回収し処理すること。