固定資産課税台帳の登録価格(評価額)に不服がある納税義務者は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
固定資産評価審査委員会は、不服を審査するため、地方税法第423条第1項により設置された行政委員会で、固定資産課税台帳の登録価格(評価額)が適正なものであるか、審査を行います。
審査の申出ができる人
審査の申出ができるのは、固定資産税の納税義務者(その年の1月1日現在の所有者)です。納税管理人、借地人、借家人等の利害関係人は、審査の申出ができません。
審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格に限られています。また、新築家屋や土地の地目変更等を除き、固定資産評価替の年(3年ごとに価格の見直しが行われます。)以外の年については、審査の申し出のできる内容が制限されます。
なお、価格以外の事項(税額、課税標準など)については、固定資産評価審査委員会ではなく、市長(担当:税務課)に対し、行政不服審査法の規定に基づき審査請求をすることになります。
審査の申出ができる期間
固定資産課税台帳の縦覧期間の初日から、固定資産税納税通知書をお受け取りになった日から3月以内までです。また、縦覧に供した日以降に市(税務課)が価格の修正等を行った場合は、その修正通知等をお受け取りになった日から3月以内となります。
審査申出の方法
固定資産評価審査申出書に必要な事項を記入し、正本・副本各1部を固定資産評価審査委員会(監査委員事務局)に提出していただきます。なお、郵送される場合は、その郵便の消印の日付が上記の期間内であれば有効です。