公平委員会とは、地方自治法第180条の5第1項及び地方公務員法第7条の規定により設置された行政委員会で、地方公共団体職員の利益の保護と公平な人事権の行使を保障するために、不利益な処分についての審査請求に対する裁決を行います。
主な業務
- 市職員の不利益処分に関する審査請求(不服申立て)についての裁決を行います。
- 市職員の勤務条件に関する措置要求についての審査を行います。
- 職員団体の登録を行います。
お問い合わせ
公平委員会事務局(監査委員事務局)
〒303-8501
茨城県常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-23-2111(内線:3800・3810)