改葬とは
現在、墓地や納骨堂に埋蔵(収蔵)されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」で定められており、改葬するためには、市区町村長が発行する「改葬許可証」が必要になります。
改葬許可証が発行されるまでの手続きの流れ
手続きの前に、改葬先の墓地又は納骨堂を決めてください。
改葬許可申請書には改葬先の墓地等の名称、所在地を記入していただきますので、改葬先が決まっていない場合は、手続きが進められません。
- 改葬許可申請書の記入
- 現在の墓地等の管理者(寺院等)の証明を受ける。
- 改葬先の墓地等の管理者(寺院等)の証明を用意する。
※「受入証明書」または「墓地使用許可証」、「永代使用承諾書」等 - 改葬許可申請書及び受入証明書等を市に提出する。
- 改葬許可証の交付を受ける
※申請してから交付するまでに時間がかかる場合があります。 - 改葬先の墓地等の管理者へ改葬許可証を提出し、遺骨を納骨する。
申請窓口
市民課(本庁舎1階)
暮らしの窓口課 (石下庁舎)
受付時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで
必要書類
- 改葬許可申請書
※ご遺骨一体につき一件の申請になります。 - 現在、遺骨を埋葬していることを証明する墓地(納骨堂)管理者の証明
※改葬許可申請書内に証明欄があります - 改葬先の受入証明書(原本)
※必ず原本をお持ちください。申請の際、受入証明書のコピーをとらせていただきます。内容の確認が済みましたら、原本をお返しいたします。 - 申請者の本人確認書類 (郵送申請の場合はコピー可)
- 代理人申請の場合は、申請者本人からの委任状と代理人の本人確認書類
手数料
1件につき300円
その他
郵送による申請の場合
上記必要書類に加えて、次のものを同封してください。
- 切手を貼付し宛名を記入した返信用封筒
※返信先の住所・氏名を記入し、返信用切手を貼ってください。 - 手数料(「現金書留」または「定額小為替」でご準備ください)
※注意※ 書類に不備があった場合等に連絡が取れるよう、日中連絡がとれる電話番号を同封してください。
よくある質問
【質問1】改葬先の墓地等がまだ決まっていませんが、改葬手続きはできますか?
【回答1】改葬手続きはできません。改葬許可申請書に改葬先の墓地等の名称と所 在地を記入していただきますので、手続きの前に改葬先を決めてください。
【質問2】改葬許可の申請者は、改装前の墓地等の使用者ですか、それとも改葬先の墓地等の使用者ですか?
【回答2】改葬許可の申請者は、改葬先の墓地等の使用者です。
【質問3】改葬する遺骨が複数人分ある場合、改葬許可申請書も複数人分必要ですか?
【回答3】改葬許可申請書は、遺骨1名分につき1枚必要です。
例)遺骨数3⇒改葬許可申請書3枚
【質問4】改葬する遺骨3名分にかかる手数料はいくらになりますか?
【回答4】遺骨1名につき300円なので、3名分は900円かかります。