改葬許可申請

改葬とは

現在、墓地や納骨堂に埋蔵(収蔵)されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。

改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」で定められており、改葬するためには、市区町村長が発行する「改葬許可証」が必要になります。

改葬許可証が発行されるまでの手続きの流れ

手続きの前に、改葬先の墓地又は納骨堂を決めてください。

改葬許可申請書には改葬先の墓地等の名称、所在地を記入していただきますので、改葬先が決まっていない場合は、手続きが進められません。

  1. 改葬許可申請書の記入
  2. 現在の墓地等の管理者(寺院等)の証明を受ける。
  3. 改葬先の墓地等の管理者(寺院等)の証明を用意する。
    ※「受入証明書」または「墓地使用許可証」、「永代使用承諾書」等
  4. 改葬許可申請書及び受入証明書等を市に提出する。
  5. 改葬許可証の交付を受ける
    ※申請してから交付するまでに時間がかかる場合があります。
  6. 改葬先の墓地等の管理者へ改葬許可証を提出し、遺骨を納骨する。

申請窓口

市民課(本庁舎1階)
暮らしの窓口課 (石下庁舎)

受付時間

月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで

必要書類

  1. 改葬許可申請書
    ※ご遺骨一体につき一件の申請になります。
  2. 現在、遺骨を埋葬していることを証明する墓地(納骨堂)管理者の証明
    ※改葬許可申請書内に証明欄があります
  3. 改葬先の受入証明書(原本)
    ※必ず原本をお持ちください。申請の際、受入証明書のコピーをとらせていただきます。内容の確認が済みましたら、原本をお返しいたします。
  4. 申請者の本人確認書類 (郵送申請の場合はコピー可)
  5. 代理人申請の場合は、申請者本人からの委任状と代理人の本人確認書類

手数料

1件につき300円

その他

郵送による申請の場合

上記必要書類に加えて、次のものを同封してください。

  1. 切手を貼付し宛名を記入した返信用封筒
    ※返信先の住所・氏名を記入し、返信用切手を貼ってください。
  2. 手数料(「現金書留」または「定額小為替」でご準備ください)

※注意※ 書類に不備があった場合等に連絡が取れるよう、日中連絡がとれる電話番号を同封してください。

よくある質問

【質問1】改葬先の墓地等がまだ決まっていませんが、改葬手続きはできますか?

【回答1】改葬手続きはできません。改葬許可申請書に改葬先の墓地等の名称と所 在地を記入していただきますので、手続きの前に改葬先を決めてください。

【質問2】改葬許可の申請者は、改装前の墓地等の使用者ですか、それとも改葬先の墓地等の使用者ですか?

【回答2】改葬許可の申請者は、改葬先の墓地等の使用者です。

【質問3】改葬する遺骨が複数人分ある場合、改葬許可申請書も複数人分必要ですか?

【回答3】改葬許可申請書は、遺骨1名分につき1枚必要です。

例)遺骨数3⇒改葬許可申請書3枚

【質問4】改葬する遺骨3名分にかかる手数料はいくらになりますか?

【回答4】遺骨1名につき300円なので、3名分は900円かかります。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2118

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  • 【更新日】2019年4月1日
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