クーリング・オフとは

クーリング・オフ制度とは?

消費者が訪問販売などの特定の商取引で商品やサービスの契約をしたとき、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず一方的に申込みの撤回または契約の解除ができる制度です。

クーリング・オフできる取引内容と期間

原則として契約をした日から8日間(連鎖販売取引や業務提供誘引販売は20日間)以内に通知する必要があります。
なお、事業者がクーリング・オフを妨害した場合や契約書面を交付しなかった場合など、期間を過ぎてからでもクーリング・オフできる場合もあります。

取引内容

適用対象

期間

訪問販売 家庭訪問販売・キャッチセールスなどの契約 8日間
電話勧誘販売 事業者から電話で勧誘を受けた契約 8日間
特定継続的役務提供 エステ・外国語会話教室・学習塾などの契約 8日間
訪問購入 事業者が消費者の自宅等を訪問して物品の購入を行う取引 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法などによる契約 20日間
業務提供誘引販売取引 内職商法などによる契約 20日間

特定商取引法以外の法律でクーリング・オフ制度が定められている取引と、クーリング・オフ期間は次のとおりです。

  • 生命、損害保険契約(店舗外)8日間
  • 宅地建物取引(店舗外)8日間
  • 冠婚葬祭互助会契約8日間
  • 不動産特定共同事業契約 8日間
  • ゴルフ会員権契約 8日間
  • 投資顧問契約10日間
  • 預託等取引契約14日間

クーリング・オフできない場合

  • 3,000円未満の現金取引の場合
    (代金が3,000円未満でも、商品・サービスを受領していない、または、代金の全額を支払っていない場合はクーリング・オフができます。)
  • 化粧品、健康食品などの消耗品で、開封・使用・消費してしまった場合
    (開封していても商品の価値が著しく減少していなければ、クーリング・オフができます。)
  • 雑誌、カタログ、テレビショッピング、インターネット通販などで、自分から電話・郵便・インターネットで申し込んだ場合
    (業者が自主的に返品を受け付けている場合があります。規定をご確認ください。)
  • 取引する意思を持って自分から業者を自宅に呼び寄せた場合
  • 店舗・営業所で、契約・購入した場合
    (キャッチセールス・アポイントメントセールスの場合はクーリング・オフができます。)
  • 路上の客引きで入った飲食店などでの注文
  • 自動車の購入、リース
  • クーリング・オフの期間を過ぎてしまった場合
    書面不交付(契約書面を受け取っていない)、不備書面(契約書面を受け取った場合であっても、法で定められた項目がきちんと記載されていない)の場合はクーリング・オフできます。消費生活センターにご相談ください。

クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフの通知は書面で行います。
  • ハガキに契約年月日、商品名、契約金額、販売会社名、契約を解除する旨、さらに通知を出す日にち、自分の住所と氏名を記載し、簡易書留や特定記録郵便などの記録の残る方法で郵送しましょう。
  • ハガキは両面をコピーし、大切に保管しましょう。
  • クレジット契約をした場合は、必ず信販会社にも通知しましょう。
  • 書き方や手続き方法がわからないときは、消費生活センターにご相談ください。

クーリング・オフ通知記載例

クーリング・オフ通知記載例

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-22-8864

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  • 【ID】P-839
  • 【更新日】2019年6月12日
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