公園の使用許可

行為許可

公園内で以下に掲げる行為をしようとする場合、公園管理者の許可が必要です。公園の保全または公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、使用を許可いたします。

行為の区分
内容 単位 金額
物品の販売、募金その他これらに類する行為 1日につき 500円
営業を目的とする写真、映画の撮影その他これらに類する行為 1時間につき 5,000円
興行 1日につき 10,000円
集会、競技会、展示会その他これらに類する催し 1平方メートル
1日につき
2円

申請時に必要なもの

都市整備課窓口にて申請を行ってください。申請書の様式は、使用する公園によって異なります。
また、行為の内容が公共又は公益を目的とした使用であると認められる場合、使用料免除申請書により使用料を免除できます。

(1)申請書類

都市公園の場合 … 公園行為許可申請書
その他の公園の場合 … 行政財産使用許可申請書
行為の内容が公共、公益なものと認められる場合 … 使用料免除申請書

(2)印鑑

(3)行為に関する書類

チラシ、企画書等、行為の内容が記載されたもの。

申請時の注意事項

申請の前に、行為の内容および日時を都市整備課までご相談ください。また、申請の内容を審査し、許可証を発行するまで約1週間ほどかかりますので、申請時は余裕をもって窓口へお越しください。

占用許可

公園内に、公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可が必要です。公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであって、公園の技術的基準に適合する場合に限り、占用を許可します。

公園施設以外の工作物とは

  • 鉄塔等
  • 特別高圧電力線の線下敷
  • 電柱類
  • 地下埋設物類
  • 看板類
  • その他これらに類するもの

申請時に必要なもの

都市整備課窓口にて申請を行ってください。申請書の様式は公園によって異なります。
また、公共又は公益を目的とした占用物であると認められる場合、使用料免除申請書により使用料を免除できます。

(1)申請書類

都市公園の場合 … 公園占用許可申請書
その他の公園の場合 … 行政財産使用許可申請書

占用物が公共、公益を目的としたものと認められる場合 … 使用料免除申請書

(2)印鑑

(3)占用に関する書類

設計書、仕様書、図面等

申請時の注意事項

申請の前に、占用物の種類および期間を都市整備課までご相談ください。また、申請の内容を審査し、許可証を発行するまで約1週間ほどかかりますので、申請時は余裕をもって窓口へお越しください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【ID】P-254
  • 【更新日】2024年6月11日
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