令和4年度から国民健康保険税が変わります

~税率等の改正・子育て世帯の負担軽減~

「茨城県国民健康保険運営方針」において、県内市町村の国民健康保健税の課税方式を2方式(所得割・均等割)に統一する方針が示されたことにより、令和4年度から課税方式及び税率等を改正します。また、税率等の改正にあわせて、常総市独自に18歳以下のお子さんの均等割額を減免します。

改正内容

改正内容

  1. 3方式(所得割・均等割・平等割)から2方式(所得割・均等割)に変更になります。
  2. 税率等が上がります。
  3. 基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の課税限度額が上がります。

≪用語解説≫

  • 基礎課税額(医療分)とは、国保加入者の方の医療費にあてるものです。
  • 後期高齢者支援金等課税額(後期支援分)とは、後期高齢者の方の医療費を国保加入者の方が支援するものです。
  • 介護納付金課税額(介護分)とは、40歳から64歳の国保加入者の方の「介護保険料」にあたるものです。

【常総市独自】18歳以下のお子さんの均等割額を減免します

【常総市独自】18歳以下のお子さんの均等割額を減免します

  • 子育て世帯に対し、急激な負担が発生しないよう、改正後均等割額を50%減免します。
    ただし、世帯の合計所得金額が500万円を越える世帯におかれましては、対象外となります。
    ※この減免を受けるための申請は不要です。
  • 就学前のお子さんは、国の法定軽減により50%軽減されます。

常総市国保の現状

常総市国保の現状

≪解説≫

一人当たりの医療費が年々増加(青色)する一方、国保加入者数は減少する傾向(橙色)にあります。今後、医療技術の進展により医療費の増加が見込まれ、また社会保険等の加入者枠の適用拡大により、国保加入者数が減少することが予測されます。

基金(貯金)

≪解説≫

平成30年度から国民健康保険の運営主体が市から茨城県に広域化したことに伴い、県が県内全体の医療費等を見込み、各市町村の状況に応じて算出した金額を市が納めることとなる(事業費納付金)制度改正がありました。この事業費納付金を捻出するため、基金を大きく取り崩し減少となりました。このままでは、今後の医療費の増加や国保加入者の減少による税収の落ち込みにより、国民健康保険の運営自体が危ぶまれる恐れがあります。

≪用語解説≫

基金とは、支払準備基金のことをいい、国民健康保険税の収入の落ち込みや想定外の支出(補助金等の返還等)が発生した場合に補てんする貯金的な役割のものです。

どうして改正になるの?

1.3方式(所得割・均等割・平等割)から2方式(所得割・均等割)の改正について

茨城県は、持続可能な国保制度とするため、国が求める将来的な国民健康保険税水準の統一に向け、その第一歩として県内の課税方式の統一を「茨城県国民健康保険運営方針」に掲げています。この方針に基づき課税方式を2方式(所得割・均等割)へ改正することとしているため、県内の全市町村において令和4年度から実施されます。

【茨城県が掲げる2方式に統一するための理由】

  • 簡潔、公平な課税方式であるため
  • 県内の国保世帯のほとんどが1人または2人世帯であり、制度創設時の昭和30年代と比べ家族形態が大きく変化し、均等割を補完する役割を持つ平等割の意義が希薄化したため

2.税率等の改正について

国保加入者の医療費(7割分もしくは8割分)等は、国・県からの補助金、市の負担金及び国民健康保険税で賄われています。そのため、医療費等の増加により支出額が増加になると、国民健康保険税も上げざるを得なくなります。
これまでは、国保加入者の方になるべく負担をかけることのないよう、基金の取り崩しや、市一般会計から法律で定められている以外の法定外繰入を行うことで、税額の上昇を抑えていました。
その結果、基金を使い果たし、また市一般会計からの法定外繰入は国保加入者以外の方にも負担を生じさせてしまい、望ましくない状態に陥ってしまいました。
この度、医療費の増加や基金の減少等により、国民健康保険の運営が危ぶまれていることから、国保加入者の方が将来にわたり安心して医療を受けられるよう、やむを得ず税率等を改正することになりました。
ご理解とご協力をお願いします。

3.基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の課税限度額の改正について

税額上昇における中間所得者層への負担抑制の観点から、国の令和4年度税制改正において、課税限度額の改正が行われました。常総市も税制改正のとおり条例を改正しました。

安定した税収確保のために、ご理解とご協力をお願いします。

パンフレット

次のパンフレットもご覧ください。

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健康保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

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  • 【更新日】2022年4月27日
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