新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度国民健康保険税の減免について

令和4年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の要件に該当した世帯に対して、国の基準に従い、国民健康保険税の減免を実施します。

減免の対象となる方と減免額

次のいずれかに該当するに至った世帯は対象となります。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

【減免となる額】

全額

※重篤な傷病とは、1か月以上の治療及び療養が必要で症状が著しく重い場合をいいます。

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯

【要件】

  • 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が,令和3年中と比べ30%以上減少する見込みであること
  • 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が、1,000万円以下であること
  • 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が、400万円以下であること

※事業収入等とは、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入をいいます。

【減免となる額】

全額又は一部

【減免額の算定】

対象保険税額(A×B/C)×減免割合(D)=減免額

A…該当世帯の国民健康保険加入者全員について算定した令和4年度国民健康保険税の額
B…世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得金額
C…国民健康保険加入者の属する世帯の主たる生計維持者及び該当世帯に属する全ての国民健康保険加入者につき算定した令和3年中の合計所得金額

≪減免割合表≫
令和3年中の合計所得金額 減免割合 D
300万円以下であるとき 100%(全部)
400万円以下であるとき 80%
550万円以下であるとき 60%
750万円以下であるとき 40%
1,000万円以下であるとき 20%

(注意1)
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が減免になります。

(注意2)
勤務先の都合により離職等され特例対象被保険者等(非自発的失業者等)に該当する場合には、こちらの軽減を優先して受けることとなります。

非自発的失業者等に関する軽減の詳細は、こちらをご覧ください。

減免の対象となる国民健康保険税

令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収(現金納付・口座振替)の納期限(年金からの天引きの場合にあたっては天引き対象年金給付の支払日)が設定されているものが対象です。

※令和3年度相当分の国民健康保険税(令和3年度の3月分に限る)であって、令和3年度末に国民健康保険の資格を取得したこと等により、令和4年4月以後に普通徴収(現金納付)の納期限が到来するものも対象となります。

申請に必要な書類

共通書類

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の場合

新型コロナウイルス感染症により死亡したことが確認できる書類又は1か月以上治療や療養を必要としたことが確認できる医師からの診断書等

2.新型コロナウイルス感染症のより、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯の場合

  • 収入状況等申告書 [WORD形式/19.2KB]
  • 収入状況等申告書 [PDF形式/136.98KB]
  • 収入状況等申告書(記載例) [PDF形式/173.12KB]
  • 令和3年分の確定申告書や源泉徴収票の写し等で令和3年中の収入金額、所得金額が確認できるもの
    ※主たる生計維持者及び国民健康保険加入者全員分
  • 令和4年中の収入が確認できる帳簿、給与明細書、源泉徴収票の写しで収入金額が確認できるもの
    ※世帯全員分
  • 令和4年中に支払われた又は支払い見込みの保険金、損害賠償金等の金額が確認できるもの
    ※該当する場合のみ
  • 廃業(廃止)届の写しや失業したことが確認できるもの
    ※新型コロナウイルス感染症の影響により事業等の廃止や失業の場合のみ

「国民健康保険税の災害等に係る減免申請書」、「収入状況等申告書」は、このホームページから印刷してお使いください。また、印刷が難しい場合には、郵送しますので下部の問い合わせ先までご連絡ください。

書類の提出先(申請先)

郵送の場合

申請に必要な書類を記載の上、添付書類と合わせて下の郵送先にお送りください。
※郵送申請の際には、日中連絡がとれる電話番号(携帯電話等)を必ず記載してください。

【郵送先】
〒303ー8501
茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
常総市役所 健康保険課 管理係

窓口に提出する場合

【本庁舎】
〒303ー8501
茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
常総市役所 健康保険課 管理係

【石下庁舎】
〒300ー2793
茨城県常総市新石下4310番地1
常総市役所 暮らしの窓口課 保健福祉サービス係

いずれかの場所に、8時30分から17時15分(土日祝日等は除く)の間に提出してください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できる限り郵送での提出をお願いします。

提出された申請書等の審査には、時間を要します。提出する書類に不備等がありますと審査ができず、決定が遅れたり不承認となることがあります。提出の際には、再度書類の確認をお願いします。

申請受付期限と問い合わせ先

申請受付期限

令和5年3月24日(金曜日)まで

問い合わせ先

  • 常総市役所 健康保険課 管理係
    0297−23−2111(代表) 内線1220
  • 常総市役所 暮らしの窓口課 保健福祉サービス係
    0297−23−2111(代表) 内線8027

こちらのリーフレット等もご覧ください。

令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について [PDF形式/584.08KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2105

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  • 【更新日】2022年11月24日
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