特定非営利活動促進法(NPO法)が一部改正されました
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、平成28年6月7日に公布されました。
本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。(一部は、公布の日から施行されます。また、貸借対照表の公告に関する部分は、平成30年10月1日から施行されます。)
*詳細は、内閣府のホームページをご覧ください。
主な改正内容
認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等について
認証申請(設立・定款変更・合併)に係る添付書類の縦覧期間を現行の2か月間から1か月間に短縮し、軽微な不備の補正可能期間を1か月間から2週間に短縮するとともに、現行の公告に加えてインターネットによる公表が可能となります。
なお、この規定は、平成29年4月1日以降に受理した認証の申請から適用され、それ以前の申請は現行の規定が適用されます。
事業報告書等の備置期間の延長等について
事業報告書等の備置期間が、現行の3年間から5年間に延長されます。また、当該書類を所轄庁において閲覧・謄写できる期間も同様に延長されます。
なお、該当書類の備置期間の延長等は平成29年4月1日以降に開始する事業年度に関する書類について適用されます。
貸借対照表の公告について
資産の変更登記の負担を軽減するため、NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削除(組合等登記令を改正予定)されます。
代わりに、NPO法人は貸借対照表を作成後、遅滞なく自ら公告するものとされ、この規定は平成30年10月1日より施行されます。
なお、現行定款の公告方法とは別に貸借対照表の公告方法を定める場合は、公告前に定款を変更する必要があります。
*想定されるケースとして、定款で公告の方法を「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」と規定している法人が多いと思われますが、この場合、官報への掲載が必須となっているため、法改正後、毎年行う貸借対照表の公告の際にも、官報への掲載が必要となり、手続き的にも費用面においても負担となることが想定されます。そのため、貸借対照表の公告については、官報への掲載を避けたいという法人は、定款の変更手続きを行う必要があります。
内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大について
NPO法人の信頼性の更なる向上を図るため、内閣府NPO法人ポータルサイトにおいて、所轄庁やNPO法人が積極的な情報の公表に努めるよう努力義務が規定されました。
なお、法人情報の入力には、ユーザー登録手続きが必要です。詳しくは、下記「内閣府NPO法人ポータルサイトご利用について」をご覧ください。