NPOとは

NPOとは

NPOとは、“Non-ProfitOrganization”の頭文字をとった略であり、民間の非営利組織や非営利団体と言われています。
株式会社などの利益を追求する企業とは異なり、社会的な使命の実現や不特定多数の人の利益のために公益活動を行う組織で、市民が自主的に社会貢献活動を行うボランティア団体や市民活動団体、地縁組織などもNPOの一つと言えます。

「非営利」とは、対価をとらずに無償で活動を行うことではなく、「利益を分配しない」という意味です。例えば、株式会社では利益が生じたら株主に配当しますが、NPOでは利益を組織の関係者に分配するのではなく、活動の資金に回します。

NPO法人とは

ボランティア団体や市民活動団体の多くは法人格を持たない任意団体として活動していますが、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、電話を設置するといった法律行為を団体名で行うことができず、活動に不都合が生じることがありました。
これらの団体が比較的簡易に法人格を取得する選択肢を設け、活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的に、平成10年12月1日に施行されたのが「特定非営利活動促進法」で、同法に基づき設立された組織がNPO法人です。
特定非営利活動促進法では、できるだけ行政庁の裁量や関与を少なくし、団体の自立や自主性を尊重する考えを基本理念とし、市民がNPO法人を評価し、育てていくという考えをとっています。

NPO法人化について

NPO法人化することで、下記のようなことが可能となります。

  • 法人名での契約
  • 法人名での財産の取得、管理
  • 法人名での銀行口座の開設
  • 法人名での不動産の登記
  • 事業資金の融資を受けることができる
  • 法人格を有する団体向けの助成金が申請できる

一方で、NPO法人化に伴い、下記のような義務が生じます。

  • 法に則った法人運営(所轄庁への申請・届出、適正な会計処理など)
  • 活動内容、法人運営(役員や決算など)の情報公開
  • 税金関係の届出
  • 従業員を雇用した場合の社会保険や労働保険関係の届出
  • 解散時の残余財産は個々人に分配できない

以上のように、法人格を取得するとメリットもありますが、同時に法人としての義務も伴い、手間やコストがかかることもあります。
法人化にあたって、所轄庁の認証が必要となりますが、認証とは書類審査により法に定める要件に該当するかどうかを判断するものであり、その法人にお墨付きを与えるものではありません。
また、法人格の取得は、活動をしやすくするための選択肢の一つであり、必要でなければ任意団体のまま活動すればよいのであって、法人格の有無が団体の優劣を決定するものではありません。
団体として法人格が必要なのかどうか、しっかり検討する必要があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民と共に考える課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-1848

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-1737
  • 【更新日】2023年2月20日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する