令和7年4月1日から出産・子育て応援給付金事業は妊婦のための支援給付事業に移行します。
これまで妊娠届出時から必要な支援を適切につなぐための「伴走型相談支援」と「経済的支援」を一体的に行う「出産・子育て応援給付金事業」を行ってきましたが,令和7年4月1日から妊娠期から出産期まで切れ目のない支援を行うことを目的とし,子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。常総市では,妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
事業内容
1.1回目の給付(妊娠時)
対象者(以下のいずれかに当てはまる方)
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出をし,医療機関で胎児の心拍が確認できた方で,保健師の面談を受けた方
- 令和7年4月1日以前に妊娠届出をした方で旧事業(出産・子育て応援給付金)の申請をしていない方
給付内容
1回の妊娠につき,現金5万円を支給します。
申請方法
妊娠届出後(母子手帳交付後)に保健師と面談を行い,その場で妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の申請を行います。
申請には以下のものが必要になります。
- 母子手帳
- 本人確認書類(運転免許証,在留カード,マイナンバーカード等)
- 振込口座(妊婦名義)の確認できるもの(キャッシュカード,通帳等)
2.2回目の給付(出産後)
対象者
- 令和7年4月1日以降に出産し,保健師の赤ちゃん訪問を受け,赤ちゃん(胎児)の数の届出を行った方
給付内容
赤ちゃん(胎児)一人につき,5万円を支給します。
申請方法
赤ちゃん訪問時に保健師との面談を実施し,その場で申請を行います。なお,赤ちゃん訪問の日程については,担当の保健師から連絡します。
3.妊婦等包括相談支援事業とは
孤立感や不安を抱く妊婦や子育て家庭が増えている状況を踏まえ,妊娠届出時(1回目の給付時)・妊娠8か月前後・赤ちゃん訪問(2回目の給付時)の際にアンケートや面談を行い,必要な支援に繋ぐ取り組みです。
支給方法
申請(届出)後に,書類を審査し,おおむね1から2か月後に指定口座に振り込みます。なお,妊婦以外の口座に振り込みはできませんので,ご注意ください。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出産したお子さんがいる家庭は旧事業(出産・子育て応援給付金事業)の対象になり,申請期限は令和8年3月30日までとなります。
流産・死産等を経験された方へ
- 令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をした方,お子様を亡くされた方も1回目,2回目の給付金の対象となります。妊娠の事実や赤ちゃん(胎児)の数を確認するため,申請には母子手帳が必要となります。
- 妊娠届出前(母子手帳交付前)に流産を経験した方も給付金対象ですが,その場合は,医師が胎児心拍を確認した際の診断書等での妊娠の事実確認が必要となります。
その他
- 同一の妊娠によりすでに出産・子育て応援給付金の給付を受けた方は対象外です。
- 同一の妊娠により他の自治体で同事業による給付を受けた方は対象外です。1回目・2回目どちらも複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。
- 他の自治体で1回目の給付を受けた方で2回目の給付のみを常総市で受ける方は,常総市で妊婦給付認定の申請を行う必要があります。
問い合わせ先
給付に関すること
市役所本庁舎:こども課おやこ相談係
常総市水海道諏訪町3222−3 電話番号0297−23−2111(内線番号:1340、1341)
面談、アンケートに関すること
保健センター:保健推進課母子保健係
常総市水海道森下町4434−2 電話番号0297−23−3111