日常生活支援事業
母子家庭、父子家庭の方が就職活動などの自立促進のため、又は疾病などの社会的理由により一時的に介護や保育サービスが必要な場合に、家庭生活支援員の派遣が受けられる日常生活支援事業をご利用いただけます。
ご利用単位は、1時間若しくは2時間からとなっております。また、費用は利用者の所得に応じて、無料若しくは一部をご負担いただくことになります。支援員の派遣等を行います。
貸付制度
母子家庭等を対象とした無利子(一部有利子)の融資制度(生活資金、就学資金、住宅資金等)があります。
※上記の制度は、現在、茨城県の事業として実施しています。