茨城県知事が発行し、精神の疾患により日常生活や社会生活に制約のある方が、医療や福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障がいの程度により1級から3級まであります。 有効期間は2年間です。更新手続き(新規申請の場合と同様)は有効期限の3ヶ月前から可能です。
対象者 | 精神障害のため長期(6ヶ月以上)にわたり、日常生活または社会生活への制約がある方。発達障害、高次脳機能障害、てんかんの方もこの手帳の対象となる場合もあります。 |
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手続 | 下記を参照ください |
手続の種類 | 写真 | 診断書 | 障害年金証書等 | 手帳 |
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初めて申請するとき | 1枚 | (必要) | (必要) | |
更新するとき | 1枚 | (必要) | (必要) | 必要 |
障がいの程度が変わったとき | 1枚 | (必要) | (必要) | 必要 |
手帳を紛失したとき | 1枚 | |||
手帳を破損したとき | 1枚 | 必要 | ||
氏名が変わったとき | 必要 | |||
住所が変わったとき | 必要 |
(必要)はどちらか一方
写真について:縦4センチメートル×横3センチメートルで無帽、上半身、一年以内に撮影したもの。
(プリンターで印刷した写真及びポラロイド写真は受け付けられません)
診断書について:所定の診断書で、初診日から6ヶ月を経過した日以降のもの。
年金証書等について:精神の障がいを理由に年金が支給されている場合、年金証書の写しなど(年金番号が記載されている書類)で手続できます。
平成18年10月1日よりこれまでの診断書や年金証書に代わり、 特別障害給付金受給資格者証でも申請ができるようになりました。
市外へ転出したときは、転出先の市町村障がい福祉窓口に手帳を持参して、
居住地変更の届けをしてください。
近年、精神障害者保健福祉手帳の申請数が増加したことに伴い、申請書や診断書の記載不備により、申請から手帳交付までの間に時間を要することも増えています。
円滑な手帳交付のために、申請時に活用できるチェックリストがありますので、申請者及び医療機関の方々は、ぜひご活用ください。
年金証書等の写し、特別障害給付金受給資格者証等の写しで申請される場合に必要になります。
診断書の発行に係る費用に対する助成金について
- 診断書料に係る領収書の写しを添付してください
- 市税及び国民健康保健税を滞納している方は、助成金の交付の対象となりません
- 交付申請額は、診断書料の2分の1に該当する額(1円未満切捨て)とし、3、000円が上限です
- 障害者手帳等申請用診断書助成金交付申請書 [PDF形式/92.24KB]