身体障害者手帳

常総市が発行し、身体に永続する障がいのある方が、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度により1級から6級まであります。

(平成19年4月1日から、一部の障がい者の方には一定期間後に再認定を受けていただくことになります。)

身体障害者手帳
対象者
  • 視覚
  • 聴覚・平衡機能
  • 音声・言語・そしゃく
  • 肢体不自由
  • 心臓
  • じん臓
  • 肝臓
  • 呼吸器
  • ぼうこう・直腸
  • 小腸
  • ヒト免疫機能不全ウイルスによる免疫機能による
永続する障がいのある方
手続 下記を参照してください
必要なもの
手続の種類 印かん 写真 診断書 手帳
初めて申請するとき 必要 必要(2枚) 必要  
障がいの程度が変わったとき 必要 必要(1枚) 必要 必要
障がいが追加になったとき 必要 必要(1枚) 必要 必要
手帳を紛失したとき 必要 必要(1枚)    
住所が変わったとき       必要
氏名が変わったとき       必要
死亡、障がいに該当しなくなったとき       必要
保護者名が変わったとき
(手帳所持者が15歳未満)
      必要

写真について

縦4センチメートル×横3センチメートルで無帽、上半身、一年以内に撮影したもの。(プリンターで印刷した写真及びポラロイド写真は受け付けられません)

診断書について

所定の身体障害者診断書・意見書(窓口にあります)で、指定する医師が作成したもの。ただし、診断書は記載されて3ヶ月以内のものに限ります。

市外へ転出したときは、転出先の市町村障がい福祉窓口に手帳を持参して、居住地変更の届けを出してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2450

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  • 【ID】P-450
  • 【更新日】2021年3月31日
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