茨城県知事が発行し、知的障がいのある方が、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によりA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)があります。
| 対象者 | 児童相談所または県福祉相談センターで知的障がいと判定された方 | 
|---|---|
| 新規申請の場合 | 
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| 新規以外の場合 | 
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 再判定の場合  | 
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| 手続の種類 | 印かん | 写真 | 手帳 | 
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| 他都道府県から転入したとき(交付申請) | 
 必要  | 
必要(1枚) | 必要 | 
| 手帳を紛失したとき | 必要 | 必要(1枚) | |
| 手帳を破損したとき | 必要 | 必要(1枚) | 必要 | 
| 記載欄余白がなくなったとき | 必要 | 必要(1枚) | 必要 | 
| 住所が変わったとき | 必要 | 
 必要  | 
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| 氏名が変わったとき | 必要 | 必要 | |
| 死亡したとき | 必要 | 必要 | 
写真について
縦4センチメートル
(除染前)× 横3センチメートル
(除染前)で無帽、上半身を撮影したもの。
(プリンターで印刷した写真及びポラロイド写真は受け付けられません)
市外へ転出したときは、転出先の市町村障がい福祉窓口に手帳を持参して、居住地変更の届けを出してください。