療育手帳

茨城県知事が発行し、知的障がいのある方が、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によりA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)があります。

障がいの程度
対象者 児童相談所または県福祉相談センターで知的障がいと判定された方
新規申請の場合
  • 児童相談所または県福祉相談センターへ判定の予約をしてください
  • 判定日に併せて手帳の交付申請手続をしてください
  • 印かん、写真(1枚を)ご用意ください
  • 窓口(問合せ先)
    茨城県福祉相談センター(児童相談所)電話番号:029-221-4992
新規以外の場合
  • 各種手続は下記を参照ください
  • 窓口社会福祉課電話番号:23-2111(内線145、146)
    石下総合福祉センター内保健福祉課社会福祉係電話番号:30-8641

再判定の場合

  • 児童相談所または県福祉相談センターへ再判定の予約をしてください
  • 療育手帳と印かんをご用意ください
必要なもの
手続の種類 印かん 写真 手帳
他都道府県から転入したとき(交付申請)

必要

必要(1枚) 必要
手帳を紛失したとき 必要 必要(1枚)  
手帳を破損したとき 必要 必要(1枚) 必要
記載欄余白がなくなったとき 必要 必要(1枚) 必要
住所が変わったとき 必要  

必要

氏名が変わったとき 必要   必要
死亡したとき 必要   必要

写真について

縦4センチメートル
(除染前)× 横3センチメートル
(除染前)で無帽、上半身を撮影したもの。
(プリンターで印刷した写真及びポラロイド写真は受け付けられません)

市外へ転出したときは、転出先の市町村障がい福祉窓口に手帳を持参して、居住地変更の届けを出してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2450

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  • 【ID】P-447
  • 【更新日】2021年3月31日
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