茨城県知事が発行し、知的障がいのある方が、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によりA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)があります。
対象者 | 児童相談所または県福祉相談センターで知的障がいと判定された方 |
---|---|
新規申請の場合 |
|
新規以外の場合 |
|
再判定の場合 |
|
手続の種類 | 印かん | 写真 | 手帳 |
---|---|---|---|
他都道府県から転入したとき(交付申請) |
必要 |
必要(1枚) | 必要 |
手帳を紛失したとき | 必要 | 必要(1枚) | |
手帳を破損したとき | 必要 | 必要(1枚) | 必要 |
記載欄余白がなくなったとき | 必要 | 必要(1枚) | 必要 |
住所が変わったとき | 必要 |
必要 |
|
氏名が変わったとき | 必要 | 必要 | |
死亡したとき | 必要 | 必要 |
写真について
縦4センチメートル
(除染前)× 横3センチメートル
(除染前)で無帽、上半身を撮影したもの。
(プリンターで印刷した写真及びポラロイド写真は受け付けられません)
市外へ転出したときは、転出先の市町村障がい福祉窓口に手帳を持参して、居住地変更の届けを出してください。