事業所から出るごみの処分方法
事業所から出るごみの処分については,事業系一般廃棄物に該当するか,産業廃棄物に該当するかによって処分方法が異なります。
事業系一般廃棄物の場合
事業活動に伴って生じる一般廃棄物を処分する場合は,下記の方法により処分をお願いいたします。
事業所所在地区 | 方法 | 備考 |
---|---|---|
水海道地区 | 常総環境センターに直接搬入を行う(処理できるものに限る)。 |
※搬入できるごみは「可燃ごみ」「不燃ごみ」「資源物」に限ります(不燃ごみ,資源物は,従業員の方が飲食したものに限ります)。可燃ごみは事業所用の指定ごみ袋を使用してください。不燃ごみ,資源物は家庭用の指定ごみ袋を使用してください。 ※搬入する際には,常総市生活環境課から交付される「一般廃棄物搬入許可証」が必要です。搬入の手順についてはこちらのページをご参照ください。搬入の際は,10kgにつき200円+消費税の支払いが必要です。 ※ごみの分別については「常総広域圏家庭ごみ分別の手引き」をご参照いただき,正しく分別してください。分別を守れない場合や,職員の指示に従わない場合は,搬入をお断りする場合があります。 |
水海道地区 | 一般廃棄物処理業許可業者と契約し,収集・運搬を委託する。 |
※排出方法,処分方法,料金,日程等については直接許可業者と相談の上,契約してください。 ※水海道地区の一般廃棄物処理業許可業者は下記をご参照ください。 |
石下地区 | クリーンポート・きぬに直接搬入を行う(処理できるものに限る)。 |
※搬入できるごみは「紙くず」「従業員の飲食物・飲食容器」「動植物性残さ(飲食店から出た生ごみ,畑や市場からの野菜や果物)」「事業所敷地内の草・木」に限ります。中身が見える袋(透明・半透明のビニール袋等)を使用してください。 ※搬入の手順についてはクリーンポート・きぬにお問い合わせください。搬入の際は,10kgにつき200円+消費税の支払いが必要です。 ※ごみの分別を守れない場合や,職員の指示に従わない場合は,搬入をお断りする場合があります。 |
石下地区 | 一般廃棄物処理業許可業者と契約し,収集・運搬を委託する。 |
※排出方法,処分方法,料金,日程等については直接許可業者と相談の上,契約してください。 ※石下地区の一般廃棄物処理業許可業者は下記をご参照ください。 |
※事業所から出るごみは,ごみ集積所には出すことができません。絶対に出さないでください。
ごみ集積所は家庭から排出されたごみを収集するための集積所であり,量の多少にかかわらず,事業系ごみを排出した場合,不法投棄として罰せられることがあります。
最近,市民から事業系ごみが地区のごみ集積所に出されているという苦情が寄せられております。
地区のごみ集積所に事業系ごみが捨てられている場合,排出者が特定できる場合には,訪問などによる指導をおこないます。
市の指導に従わず不正に排出を続けるなどの悪質な場合には,不法投棄として警察に相談する場合があります。
産業廃棄物の場合
事業活動(農業含む)に伴って生じる産業廃棄物を処分する場合は,下記の方法により処分をお願いいたします。
対象地区 | 方法 | 備考 |
---|---|---|
市内全域 | 産業廃棄物処理業許可業者に相談する。 |
※産業廃棄物の種類につきましては,下記の資料をご参照ください。 ※産業廃棄物処理業許可業者については,茨城県産業資源循環協会のホームページをご参照の上,お探しください。料金等の詳細につきましても,許可業者に直接お問い合わせください。 |