防犯灯
防犯灯が故障しているので直してほしい
故障の際は、コールセンターまでご連絡ください。
防犯灯が設置されている電柱もしくはポールに、管理番号やコールセンターの電話番号が標記されております。もしも故障した場合には、コールセンターまで管理番号をご連絡くださいますようお願いいたします。
コールセンター
電話番号:0297-38-5025(平日の日中のみ。なお、平日の日中以外は録音対応になります。)
カーブミラー
カーブミラーを修理してほしい
電話か、窓口で担当職員にご相談ください。
その際具体的な場所と、市が設置したカーブミラーの状態(例:鏡面が割れてしまっている、傾いている、写す角度がおかしい…等)をお教え下さい。
県民交通災害共済
受付は何処で行えますか?また、受付の期間はいつまででしょうか
受付は生活環境課(第三分庁舎)、または暮らしの窓口課(石下庁舎)で行っています。
石下地区・水海道地区の区別なくどちらでも受付可能です。
新年度の加入受付は、毎年2月より開始します。
なお、受付に期限はありませんが、年度開始後の申込の場合は共済期間が申込日の翌日からとなりますので、ご注意ください。
事故に逢ってしまいました。見舞金の申請をしたいのですが
必要書類を持参して、生活環境課(第三分庁舎)、または暮らしの窓口課(石下庁舎)までお越しください。
申請に必要な書類は次の通りです。
- 会員証
- 運転免許証(自動車・バイクを運転されていて事故に逢われた場合)
- 交通事故証明書(物損事故の証明書でも可能です)
- 事故申立書(交通事故証明書が発行されない場合、専用の用紙が生活環境課・暮らしの窓口課にあります)
- 診断書(通院した日付が全て記載されているもの。専用の用紙が生活環境課・暮らしの窓口課にあります)
- 印鑑
事故の際に警察を呼ばれなかった場合でも、事故申立書での申請により見舞金の申請が可能です。
ただしこの場合、給付される見舞金の等級に制限がある事にご注意ください。
複数の病院に通院された場合、通院された病院の数だけ診断書が必要になります。
また、交通事故証明書は郵便局から自動車安全運転センターに、郵便振替で申請できます。
万が一会員証をなくされた場合
申請は可能ですが、ご本人確認のできる書類(運転免許証等)をお持ち下さい。