常総市創業・新事業展開支援補助金交付制度

常総市内で創業又は新事業展開をする事業者に対し、補助金を交付します。

補助対象者

補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものです。

  1. 補助金の交付を申請する日の属する年度の末日までに創業若しくは新事業展開できる者又は創業若しくは新事業展開後1年を経過していない者であること。
  2. 市内に事業所等を設置し、又は設置しようとしていること。ただし、仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。
  3. 本市の創業支援等事業計画に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者又は補助金の交付申請年度内にその支援を受ける予定の者であること。
  4. 市税等の滞納がないこと。
  5. 補助金の交付を受けようとする個人事業者(法人にあっては代表者)が、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

なお、次の各号に掲げる事業については補助対象外です。

  1. 別表に定める業種に係る事業
  2. フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
  3. 他の者が行っていた事業を単に継承して行う事業
  4. 常総市暴力団排除条例(平成24年常総市条例第4号)第2条第1号又は同条第3号に規定する暴力団及び暴力団員等が行う事業
  5. その他市長が適当でないと認める事業

(補助対象外の業種)

  • 農業
  • 林業
  • 漁業
  • 金融、保険業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律 第122号)の規定により許可又は届出を要するもの
  • 易断所、観相業、相場案内業
  • 競輪・競馬等の競争場、競技団
  • 芸妓業、芸妓斡旋業
  • 場外馬券売場、場外車券売場、競輪
  • 競馬等予想業
  • 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限 る。)
  • 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)
  • 宗教、政治、経済、文化団体等

創業支援等事業計画に規定する特定創業支援等事業

主催

常総市商工会

茨城県常総市水海道橋本町3552-1

連絡先

電話番号:0297-22-2121

ファックス番号:0297-22-2124

特定創業支援等事業

1.JOSO創業セミナー

1ヵ月以上にわたり、4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓についての知識が身につく講義をそれぞれ受講し、全体の7割以上の出席すること

2. 事業計画策定個別相談(創業)

講義のうち、4回以上、1ヶ月以上の期間にわたり、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識が身につく講義を受講し、全体の7割以上出席した者を「特定創業支援等事業」を受けること

補助対象経費

  1. 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
  2. 商号登記費又は法人登記に係る費用
  3. 事業所等新築工事費(増改築及び改修含む。ただし、住居部分を除く。)
  4. 設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具、備品等の購入費又は補助金交付決定の日から申請年度の3月31日までに係るリース料又はレンタル料に限る)
  5. マーケティング調査費
  6. 販売促進品等の作成に要する経費
  7. 広告宣伝費
  8. その他市長が適当と認める経費

*ただし、本市及び国、茨城県、その他の機関から補助金その他これらに類する金銭又は物品の交付を受ける場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から差し引きます。

補助金の額

補助率

2分の1

補助限度額

100,000円(1,000円未満の端数は切捨て)

申請手続き

補助金交付申請書に所定の書類を添えて、商工観光課に提出してください。

申請書

補助金交付申請書(様式第1号)

添付書類

  1. 事業計画書
  2. 誓約書兼同意書(様式第2号)
  3. 市税納税証明書(市外に住所を有する個人事業者に限る。)
  4. 事業を実施する事務所等の所在が分かるもの(登記簿謄本の写し又は賃貸借契約書の写し等)
  5. 開業等の届出の写し(個人事業者に限る。)
  6. 定款及び登記事項証明書の写し(法人に限る。)
  7. 本人確認書類の写し(個人事業者に限る。)
  8. 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種に限る。)
  9. 補助対象経費の内訳を説明する書類(見積書、契約書等)
  10. その他市長が必要と認める書類

変更の申請等

次の各号のいずれかに該当するときは、補助金変更等承認申請書に所定の書類を添えて、商工観光課に提出してください。

  1. 第5条の規定により申請した事項の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき。
  2. 補助対象経費の変更(30パーセントを超えない範囲の変更を除く。)をしようとするとき。
  3. 前条の規定により交付の決定を受けた補助金に係る第4条に規定する活動の中止又は廃止をしようとするとき。

申請書

補助金変更等承認申請書(様式第4号)

添付書類

  1. 変更等の内容が確認できる書類
  2. 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

実績報告

補助対象事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定の日の属する年度末日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書に所定の書類を添えて、商工観光課まで提出ください。

申請書

補助金実績報告書(様式第6号)

添付書類

  1. 事業に係る経費の支払を証明する書類(領収書、契約書等)
  2. 事業の成果等が分かるもの(写真等)
  3. その他市長が必要と認める書類

補助金の請求

実績報告後、補助金額の確定通知を受け取りましたら、補助金交付請求書を商工観光課に提出ください。

請求書

補助金交付請求書(様式第8号)

*押印の上、原本を提出してください。

様式

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-22-8864

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-851
  • 【更新日】2024年4月15日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する