森林環境譲与税

森林環境譲与税とは

パリ協定の枠組みにおける日本の温室効果ガス排出削減目標の達成と災害防止を図るには、森林整備などの財源が必要です。その財源を安定的に確保するため、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や森林の整備を担うべき人材の育成と確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。また、森林環境譲与税が適正な使途に用いられるよう、ホームページ等で使途を公表することとなっています。

使途の公表

常総市での森林環境譲与税の使途は、次のとおりです。

令和元年度 森林環境譲与税の使途について [PDF形式/25.13KB]

令和2年度 森林環境譲与税の使途について [PDF形式/29.65KB]

令和3年度 森林環境譲与税の使途について [PDF形式/25.72KB] 

令和4年度森林環境譲与税の使途について [PDF形式/39.41KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業政策課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-22-8864

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  • 【更新日】2024年1月16日
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