振動施設設置に伴う届出

振動特定施設の届出について

振動特定施設を設置する事業場は届出が必要です。

特定施設を設置する地域 適用法令等
工業専用地域を除く全域 振動規制法
工業専用地域 茨城県生活環境の保全等に関する条例

振動特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であり、法令等で規定されています。

低振動型圧縮機の型式指定について

環境省は、工場及び事業場周辺における生活環境の保全を図ることを目的として、引き起こす振動レベルが十分に小さい圧縮機を低振動型圧縮機として型式指定をし、振動規制法における規制対象外とすることを公表しました。これにより、環境省の審査を経て、低振動型圧縮機として型式指定を受けた機器は、振動規制法における特定施設から除外され、同法の規制対象外となります。
環境大臣が指定する低振動型圧縮機の仕様や型式などの詳細については、以下の環境省のウェブサイトでご確認ください。

環境省ウェブサイト(外部サイトへリンク)

振動規制法

届出(様式) 届出理由 添付書類 届出期限
新たに特定施設を設置しようとする場合
  1. 事業場の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の仕様書(カタログ等)
設置の工事の開始の日の30日前まで
既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となった場合
  1. 事業場の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の仕様書(カタログ等)
施設が特定施設となった日から30日以内
特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しようとする場合
(ただし、特定施設の種類及び能力ごとの数が増加しない場合届出を必要としない)
  1. 事業場の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の仕様書(カタログ等)
工事の開始の日の30日前まで
振動の防止の方法を変更しようとする場合
  • 事業場の見取図
  • 特定施設の配置図
工事の開始の日の30日前まで
氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合   変更の日から30日以内
特定施設の使用を全て廃止した場合   使用廃止の日から30日以内
  1. 施設を譲り受け又は借り受けた場合
  2. 相続又は合併により地位を承継した場合
  承継の日から30日以内

茨城県生活環境の保全等に関する条例

届出(様式) 届出理由 添付書類 届出期限
特定施設等設置(使用、変更)届出書
(様式第13号)
  1. 新たに特定施設を設置しようとする場合
  2. 既に設置されている施設が特定施設となった場合
  3. 特定施設の種類ごとの数を増加しようとする場合(ただし、特定施設の種類及び能力ごとの数が増加しない場合届出を必要としない)
  4. 振動の防止の方法を変更しようとする場合
  1. 事業場の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の仕様書(カタログ等)
※振動の防止の方法を変更しようとする場合は、仕様書の提出は不要
設置の工事の開始の日の30日前まで
氏名変更等届出書
(様式第2号)
氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合   変更の日から30日以内
特定施設使用廃止届出書
(様式第3号)
特定施設の使用を全て廃止した場合   使用廃止の日から30日以内
承継届出書
(様式第4号)
  1. 施設を譲り受け又は借り受けた場合
  2. 相続又は合併により地位を承継した場合
  承継の日から30日以内

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

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  • 【更新日】2026年2月25日
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