特定建設作業の届出について
特定建設作業を実施する場合には届出が必要です。
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音や振動を発生させるおそれのある作業で、騒音規制法や振動規制法、及び茨城県生活環境の保全等に関する条例で定められている作業のことです。
特定建設作業を実施する地域 | 適用法令等 |
---|---|
工業専用地域を除く全域 | 騒音規制法、振動規制法 |
工業専用地域 | 茨城県生活環境の保全等に関する条例 |
特定建設作業の種類、規制基準等は以下のリンクをご参照ください。
提出書類等
届出様式
添付書類
- 特定建設作業実施場所の周辺図
- 工事工程表
- 使用する重機の概要がわかるもの(カタログ等)
提出部数
特定建設作業の開始の7日前までに2部提出してください。