選挙権について

選挙人名簿

年齢満18歳になると選挙権を持つことができますが、実際に投票するためには、常総市選挙管理委員会が管理する「選挙人名簿」に登録される必要があります。
選挙人名簿に登録されるのは、常総市に住所を持つ、年齢18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、常総市の住民基本台帳に記録されている人です。
ただし、下記の条件(消極的要件)に1つでも当てはまる人は「選挙権」がありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者、又は刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

名簿への登録

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の各々1日に定期的に行われる(定時登録)とともに選挙が行われる場合にも行われます。(選挙時登録)
いったん登録されると抹消されない限り、永久に有効なため名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。なお、登録すべきだった人を誤って漏らした場合は、上記の登録時期を待つことなく、直ちに登録します。

名簿登録者数については選挙人名簿登録者数をご覧ください。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に当てはまったときは、その人は名簿から抹消されます。

  1. 死亡又は日本国籍を喪失したとき
  2. 転出し転出日から4ヶ月を経過した時
  3. 登録されるべき者でなかった時

選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権が回復すればその表示は消されます。

選挙人名簿の閲覧

閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるようその抄本を閲覧できるように定められています。ただし選挙時は、選挙期日の公示又は告示から選挙期日の5日後までの間、閲覧できません。

具体的な選挙での選挙権はこうなる

投票日が平成28年7月10日執行の市長選挙の場合、選挙権がある人は

  1. 引き続き常総市に3か月以上住所があること(住所要件) ⇒ 選挙には必ず基準日という日を設けます。この基準日は通常告示日(7月3日)の前日となります。住所要件では、基準日(7月2日)の3か月前、つまり4月2日までに転入届を提出した人が該当になります。あくまでも、投票日の3か月前ではなく、基準日の3か月前ということなので注意が必要です。
  2. 年齢満18歳以上であること(年齢要件) ⇒ 年齢要件は、年齢満18歳以上とありますが、こちらは投票日を基準といたします。年齢計算に関する法律という法律に基づき誕生日の前日をもって満年齢になるため、投票日(7月10日)の翌日、7月11日の18年前、つまり平成10年7月11日までに生まれた人に選挙権があります。

上のように、住所要件及び年齢要件の両方を満たして初めて選挙権が得られます。

転入・転出したときは

転入したとき

他の市町村から常総市に転入した場合、転入届を出した日から3か月以上たった最初の定時登録か、選挙時登録に選挙人名簿に登録されますので、その後の選挙に投票することができます。

転出したとき

常総市から他市町村に転出した場合、そのまま4か月は当市の選挙人名簿に登録されています。このとき選挙があれば、原則としては転出前の住所地(常総市)で投票を行うことになります。ただし、この場合でも住所要件を必要とする地方公共団体の選挙においては、投票することができません。

転出後、新しい住所地に転入届を出すのを1か月以上遅れた場合には転出前及び転入後のどちらの市町村の選挙人名簿にも登録されないことになりますので、転入届はなるべく早く済ませるようにしましょう。

昔は投票に制限があった?

現在、日本では18歳になれば当然の権利として「選挙権」を得て、投票所に行って簡単に投票することができます。反面、いとも簡単に自分の権利を放棄し投票を棄権してしまうことも多く見られます。
このように誰でもが自由に行使できる「選挙権」は、過去においては誰でもが投票できるわけでなく、投票できる人に制限がありました。
段階的に獲得し現在に至った「選挙権」の獲得の歴史を簡単な年表でさかのぼってみましょう。

選挙の歴史

国民参政から制限選挙の時代
明治7年 民撰議院設立の建白 自由民権運動の展開
(板垣退助外7名)
 
明治14年 国会開設の勅諭 明治23年を期して国会を開設式  
明治22年 大日本帝国憲法発布
衆議院議員選挙法公布
選挙形態は記名投票、小選挙区制
衆議院議員選挙法公布
選挙権は直接国税15円以上を納税している、満25歳以上の男子のみ
明治23年 第1回衆議院議員総選挙 投票率93.7% 有権者数は約45万人で人口の1.1%に当たる
明治33年 衆議院議員選挙法改正 選挙形態は秘密投票、大選挙区制
被選挙権の納税要件は撤廃される
選挙権は直接国税10円以上を納税している、満25歳以上の男子のみ
有権者数は約98万人で人口の2.2%に当たる
普通選挙から男子普通選挙の時代
大正元年 憲政擁護大会 第1次憲政擁護運動  
大正8年 衆議院議員選挙法改正 選挙形態は小選挙区制 選挙権は直接国税3円以上を納税している、満25歳以上の男子のみ
大正14年 衆議院議員選挙法改正 選挙形態は中選挙区制
選挙運動の規制設置
立候補届出制
選挙権の納税条件が撤廃される
昭和3年 第16回衆議院議員総選挙 最初の男子普通選挙が実施される 有権者数は約330万人から1241万人と約4倍になる
昭和10年 選挙粛正委員会令 選挙粛正中央連盟結成
選挙粛正運動始まる
 
昭和17年 翼賛選挙貫徹運動基本要項決定 翼賛選挙政治会結成  
婦人参政から完全普通選挙の時代
昭和20年 衆議院議員選挙法改正 婦人参政権の実現
大選挙区制限連記制
選挙権は満20歳以上の男女が対象となった
昭和21年 第22回衆議院議員総選挙
日本国憲法公布
婦人79名立候補し、39名当選
日本国憲法公布
最初の完全普通選挙が行われた
平成12年 公職選挙法改正 参議院比例代表選挙に非拘束名簿式導入  
平成27年 公職選挙法改正 選挙権年齢の引き下げ 選挙権は満18歳以上の男女が対象となった
平成28年 第24回参議院議員通常選挙 選挙権年齢の引き下げ後、最初の選挙  

この年表からもわかるように、当初明治22年(1889年)には、選挙権は直接国税15円以上納税している満25歳以上の男子に限られていた。つまり多額納税者しか政治に参加できなかったわけである。

以後、大正時代の憲政擁護運動や第1次、2次の世界大戦を経て昭和20年(1945年)に満20歳以上の男女に選挙権が適用され、70年間の年月を経て、現在の選挙制度が確立された。
もしも、現在でも国税の納税額で「選挙権」が制限されていたらと、想像すると・・・・。

このように現在の「選挙権」には、獲得ヘの長い歴史があり、棄権するのはもったいない!

大切な自分の権利の一票を投じましょう。

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  • 【ID】P-707
  • 【更新日】2017年6月1日
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