成年被後見人の選挙権及び被選挙権について

成年被後見人の選挙権及び被選挙権が回復されました

平成25年5月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、成年被後見人の方も投票することができるようになりました。
投票に当たっては、新たに申請等を行う必要はありません。
期日前投票所または、投票日の当日に定められた投票所において投票することができます。
また、今回の改正では、選挙の公正な実施確保のための改正も行われました。

詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。

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  • 【更新日】2015年7月8日
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