供託とは、当選を争う意志のない人が売名などのため無責任に立候補したり、候補者の乱立を防いだりするために、立候補届出の際に候補者や政党が現金や国債を預ける制度です。
供託物は、選挙の結果が確定した後で取り戻すことができます。ただし、得票数が一定の数(供託物没収点)まで達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退した場合は没収となります。
選挙の種類 | 供託額 | 供託物没収点等 |
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衆議院 小選挙区 |
300万円 | 有効投票数 ÷ 10 |
衆議院 比例代表 |
候補者1人につき600万円 注記:重複立候補者の場合300万円 |
没収額 =供託額 ―(300万円 × 重複立候補者のうち小選挙区の当選者数 + 600万円 × 比例代表の当選者数 × 2) |
参議院 選挙区 |
300万円 | 有効投票数 ÷ その選挙区の議員定数 ÷ 8 |
参議院 比例代表 |
候補者1人につき600万円 | 没収額 = 供託額 ― 600万円 × 比例代表の当選者数 × 2 |
県知事 | 300万円 | 有効投票数 ÷ 10 |
県議会 | 60万円 | 有効投票数 ÷ その選挙区の議員定数 ÷ 10 |
市長 | 100万円 | 有効投票数 ÷ 10 |
市議会 | 30万円 | 有効投票数 ÷ その選挙区の議員定数 ÷ 10 |