地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定(又は改廃)を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合は、市長は住民から提出された条例案に意見を付し、議会に付議することとされています。
地方自治法第74条
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
参考
選挙人名簿登録者数 49,153人 (令和3年3月1日現在)
50分の1の数 984人 (令和3年3月1日告示)
常総市(仮称)道の駅常総の土地購入及び建設に係る市費の支出の賛否を問う住民投票条例制定の直接請求について
年月日 | 内容 |
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令和3年4月7日 | 条例制定請求代表者から市長に代表者証明書の交付申請がありました。 |
令和3年4月16日 |
市長は、請求代表者が常総市選挙人名簿に登録されていることを確認し |
令和3年4月16日から 1箇月以内 |
条例制定請求代表者による署名収集期間 |
令和3年5月7日 | 条例制定請求代表者から常総市選挙管理委員会に署名簿が提出されました。 |
令和3年5月27日 |
署名簿の縦覧について決定し、その旨を告示しました。 また、署名簿の審査が終了し、その結果を告示しました。 |
令和3年5月28日から 令和3年6月3日 |
署名簿の縦覧 時間午前8時30分から午後5時まで 場所常総市役所 本庁舎3階常総市選挙管理委員会事務室 |
令和3年6月4日 |
署名簿の縦覧が終了し、異議の申出がなかったため、有効署名の |
令和3年6月7日 |
条例制定請求代表者から市長に、署名簿を添えて条例制定請求書の |
令和3年6月18日 |
市長は条例制定の請求を受け、随時会議の開会を議長に求めました。 |
令和3年6月25日から 令和3年7月1日まで |
6月随時会議 |
令和3年6月25日 |
市長は、条例制定請求のあった条例案に意見を付けて、議案として |
令和3年6月25日 |
市議会は、条例制定請求代表者に意見陳述の機会を付与することを |
令和3年7月1日 | 条例制定請求があった条例に関する議案は、市議会において否決 されました。 |
令和3年7月5日 |
市長は、市議会の審議結果を請求代表者に通知するとともに、 |