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地籍調査とは
はじめに地籍調査とは、国土調査法に基づく土地の基礎調査で、土地の戸籍=いわゆる「地籍」を調べ、皆さんの土地の面積や地目等を明確にする調査です。これは、全国土で昭和26年より実施されています。
現在、法務局(登記所)にある「公図」や「土地登記簿」は、明治初期に行われた地租改正事業の成果を基に作られたものです。そのため、長い年月や当時の測量技術の低さ等の理由により、登記されているものと比べて、実際の土地の形が変わっていたり、地目が違うものになっていたりするなど、著しく現地と異なっている場合があります。
そこで地籍調査は、このような地籍不備の事態を改善し、正確な「地籍」、正確な地図を整備するため、最新の測量技術と一筆ごとの精密な調査によって、正確な地図地籍図 と簿冊「地籍簿」を作り、その成果を法務局へ送付し「公図」や「土地登記簿台帳」を修正することで、皆さんの土地をより良いものにする大切な事業です。
地籍調査前
↓
地籍調査後
地籍調査は現地に合わせて地図を作っていきますので、地図が見やすく、わかりやすいものになります。
地籍調査の効果
- 土地の境界及び面積関係が明確になる
調査終了後は境界及び面積が確定するので、地籍図からの境界復元が可能になり、将来の境界紛争の予防の手段も得られ、所有権が保護されます。 - 土地登記簿の記載事項の修正整理ができる
現況の土地に合わせた調査を実施するため、地番、地目、面積の変更、分合筆及び表示変更登記をすることができます。 - 公共事業の円滑化
公共事業において、計画、設計、用地取得を 円滑に行うことができます。また、その後の維持管理にも役立ちます。 - 課税の適正化・公平化ができる
正しい面積・地目になることで、課税の適正化・公平化に役立ちます。 - 災害時の復旧に役立つ
土砂崩れや洪水といった災害時に、土地の境界がわからなくなった場合、地籍測量図から迅速かつ正確に復元することができます。
地籍調査の手順
- 地籍調査の告示・住民への説明会
地籍調査を実施する地区・期間を告示し、対象の地区の土地所有者等に説明会を開催します。 - 一筆地調査
土地所有者等の立会いにより、一筆ごとに境界等の確認(杭打ち)及び調査を行います。 - 地籍測量
地球上の座標値と結びつけて、一筆ごとに正確な測量を行います。 - 地積測定・地籍図等作成
毎筆の筆界点を基に正確な地図をつくり、面積を測定します。 - 成果の閲覧・確認
地籍簿と地籍図の案を閲覧にかけ、誤り等を訂正する機会を設けます。 - 登記所(法務局)への送付
登記所では、登記簿が書き改められ、新しく地籍図が備え付けられます。
作業手順 | 作業内容 |
---|---|
事業計画作成 | 実施区域の決定 |
調査図素図作成 | 法務局の公図を写す |
調査票作成 | 法務局の登記簿から必要事項を写す |
地区説明会実施 | 事業内容の趣旨、普及に努める |
長狭物境界調査 | 道路・水路等の境界確認 |
基準点測量及び設置 | 測量の基準になる点の測量 |
一筆地調査 | 一筆ごとに所在、地番、地目、境界について調査する(境界杭の再確認) |
一筆地測量 | 一筆ごとに境界杭の測量等をする |
作業手順 | 作業内容 |
---|---|
面積計算 | 一筆ごとに面積を計算する |
地籍図・地籍簿の作成 | 測量成果を図面・簿冊にする |
閲覧 | 土地所有者に地籍図・地籍簿の成果に誤りがないか確認してもらう |
作業手順 | 作業内容 |
---|---|
認証 | 地籍図・地籍簿を検査し、国の承認を得る |
送付 | 地籍図・地籍簿の写しを法務局・市へ送付する |
※年度毎の作業手順は参考例となりますので、実際の進捗度によって異なる場合がございます。
皆さまへのお願い
- 皆さまの土地への市職員、測量業者の立ち入りについて
地籍調査の性質上、土地と土地との境界を確認するために、皆さまの土地へ立ち入ることがありますので、あらかじめご了承ください。 また、調査のために庭先をお借りすることもありますので、その際にはご協力お願いいたします。 - 境界立会いは必ずご出席ください
境界の確認には、その土地の所有者と隣接する土地所有者がお互いに納得して、1つずつ境界を確認していきます。そのため、隣接する土地所有者がいない場合は、境界を確認することができません。もし、立会いに出席できない場合は、本人はもとより隣接する土地所有者にもご迷惑をかけてしまいます。 その点をご注意して、できるだけ立会いにご出席くださるようお願いいたします。
しかし、どうしても立会いに出席できない場合は、事前に市役所の方に連絡をして頂くか、代理人を立てて頂くと大変助かりますので、よろしくお願いいたします。 - 杭の保存
調査で埋設した境界、基準点等の杭は、土地を測量する際に必要となりますので、滅失しないよう保存をしてください。また調査終了後も保存していただけると、お互いの境界の目印となりますので、永年大切に保存してくださるようお願いいたします。 - 登記関係
調査中の土地で、登記に関する異動をする場合、できれば調査が終了してからの処理をお願いいたします。なぜなら、現地調査実施中の土地に異動が生じますと、法務局へ成果を送付する際に過誤が生じてしまいます。調査実施中に個人での異動が生じる場合は、市役所地籍調査係を経由して、法務局へ申請していただくことになります。ご協力お願いいたします。
なお、地籍調査は土地の境界等の確認をする調査のため、土地の所有権の移転(名義変更)はできませんので、その点ご理解くださいますようお願いします。 - 筆界未定
隣接地との境界が調査完了時までに決まらないときは、「筆界未定」として調査をすることになり、新しくできる図面には境界線が入りません。このように調査しますと、境の決まらない土地については土地の分割ができないばかりか、後日境界が決まった場合でも、自費で測量し登記申請が必要となり多額の経費がかかりますので、この調査にあたり未解決の境界については、お互いに協力して解決するように務めてください。
(調査前)
破線が境界の決まらない線です。
↓
(調査後)
境界が決まらないと上図のように、図面に境界の線が入らず、地番の表記が 番地+番地のようになります。
皆さまと一緒に納得のできる調査にしたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
調査地区
調査開始年度 | 調査地区名 | 作業状況 | |
---|---|---|---|
令和3年度 | 豊岡〔11〕地区 | 現地調査中 | |
令和4年度 | 豊岡〔12〕地区 | 現地調査予定 |
石下地区 | 全ての地区 |
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水海道地区 | 菅原地区、大花羽地区、豊岡地区の一部 |
令和4年4月1日現在のものです。
調査区域図
いばらきデジタルまっぷにて、調査済み(青色)・調査中の地区(赤色)を公開しております。
下のリンクよりご確認ください。
調査済みの区域は青色、調査中の区域は赤色で表示されます。
地図上の調査地区をクリックすると、詳細な情報が見られます。
令和4年4月1日現在のものです。
成果の閲覧
農政課の窓口では、地籍調査の成果を閲覧することができます。閲覧には所定の申請書に必要事項を記入してください。
申請書は下のファイルよりあらかじめ印刷し、お持ちいただいても構いません。
また、窓口にお越しになる前に農政課地籍調査係へご連絡いただけますと円滑に閲覧が可能となりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
公共基準点(街区)の成果について
常総市の水海道地区の一部にて公共基準点(街区)の成果がございます。
茨城土地家屋調査士会に所属する土地家屋調査士の方につきましては、農政課の窓口にて公共基準点(街区)の成果を交付いたします。測量終了後に「様式第4号使用報告書(包括承認)」を必要事項記入の上、提出していただきます。
その他の方につきましては、「様式1号使用承認申請書」を提出していただき、農政課の窓口にて「様式2号使用承認書」を交付後、公共基準点(街区)の成果を交付いたします。測量終了後に「様式3号使用報告書」を必要事項記入の上、提出していただきます。