区域指定の見直しに向けた地元説明会の開催について(令和6年10月)
日時
- 10月8日(火曜日)午前10時から 豊岡公民館
- 10月8日(火曜日)午後2時から 坂手公民館
- 10月9日(水曜日)午前10時から 菅生公民館
- 10月9日(水曜日)午後2時から 内守谷公民館
- 10月10日(木曜日)午後6時から 市役所本庁舎 市民ホール
内容
区域指定エリア(都市計画法第34条第11号及び第12号の条例区域)について,災害リスクを踏まえ,条例等に基づき指定要件を満たすエリアの追加指定を検討している地区(豊岡・坂手・菅生・内守谷地区)を対象に説明会を開催しました。
- 説明会資料 [PDF形式/4.31MB]
- 豊岡町西(追加指定) [PDF形式/5.13MB]
- 坂手町西,坂手町東(新規指定) [PDF形式/5.85MB]
- 菅生町(追加指定) [PDF形式/7.23MB]
- 本郷・長ノ入,鹿小路(新規指定) [PDF形式/5.24MB]
- 向地(追加指定) [PDF形式/5.32MB]
区域指定の見直し(令和4年4月1日)
区域指定エリアから、災害ハザードエリア(浸水想定区域における想定浸水深3メートル以上の区域及び家屋倒壊等氾濫想定区域)を除外しました。
集落(番号) | 改定の内容 | 改定後の区域 |
---|---|---|
高野(11-1) | 全域除外 | なし(指定解除) |
山田(11-2) | 全域除外 | なし(指定解除) |
豊岡町西(11-3) | 改定なし | 従前のとおり |
豊岡町東(11-4) | 一部除外 | |
羽生(11-5) | 一部除外 | |
沖の内(11-6) | 改定なし | 従前のとおり |
小山戸・後宿(11-7) | 一部除外 | |
相野谷(11-8) | 一部除外 | |
新井木(11-9) | 全域除外 | なし(指定解除) |
向地(11-10) | 改定なし | 従前のとおり |
五郎兵衛新田(12-1) | 改定なし | 従前のとおり |
天神下(12-2) | 改定なし | 従前のとおり |
大生郷新田(12-3) | 改定なし | 従前のとおり |
中新田・駒込(12-4) | 改定なし | 従前のとおり |
上口(12-5) | 改定なし | 従前のとおり |
上大輪(12-6) | 全域除外 | なし(指定解除) |
三妻駅周辺(12-7) | 一部除外 | |
白畑・山戸内(12-8) | 一部除外 | |
三坂(12-9) | 一部除外 | |
上蛇(12-10) | 一部除外 | |
川崎(12-11) | 一部除外 | |
染色団地(12-12) | 改定なし | 従前のとおり |
菅生(12-13) | 改定なし | 従前のとおり |
都市計画法の一部改正
近年の激甚化・頻発化する災害を踏まえ、増大する災害リスクに的確に対応するためには、河川堤防の整備等のハード対策とともに、災害リスクの高いエリアにおける開発の抑制が重要であり、開発規制について災害リスクを重視する観点から見直すことが急務となっています。
このため、国は都市計画法の一部を改正し、市街化調整区域において特例的に開発を認める同法第34条第11号及び第12号の条例区域については、地域の実情や災害の防止上必要な事項等も考慮した上で指定することとするなど、安全なまちづくりのための開発許可制度の見直しを行いました。(令和2年6月10日公布、令和4年4月1日施行)
具体的には、近年の災害において市街化調整区域での浸水被害や土砂災害が多く発生していることを踏まえ、条例区域(以下「区域指定」という)に災害リスクの高いエリアを含まないことが法令上明確化されました。
災害リスクの高いエリア | 根拠法令 |
---|---|
災害危険区域 | 建築基準法第39条第1項 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法第3条第1項 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項 |
土砂災害警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項 |
浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合には建築物等が破損や浸水し、住民の生命等に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域 | 水防法第15条第1項第4号 |
- 安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について
- 「安全なまちづくり」・「魅力的なまちづくり」の推進のための都市再生特別措置法等の改正について [PDF形式/8.26MB]
- 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律による都市計画法の一部改正に関する安全なまちづくりのための開発許可制度の見直しについて(技術的助言) [PDF形式/378.52KB]