市街化調整区域における区域指定

改正都市計画法が施行されることを受け、令和4年4月1日から区域指定エリアが縮小します。 縮小後の区域は、以下のリンク先でご確認ください。

1.主旨

区域指定は、市街化調整区域の指定区域内であれば集落の出身要件などを問うことなく、誰でも住宅等、一定の用途の建築物を建てることができる制度です。

2.指定方針

指定にあたっては、市条例及び規則による選定基準を満たす区域の全てを指定するものとし、境界は市条例の運用基準に従い、道路界や地番界を原則としながら、農振農用地及び甲種・1種農地を外して設定しています。

3.区域選定の基準

  都市計画法第34条第11号 都市計画法第34条第12号
対象市町村 全線引き市町村
  • 市町村の土地利用計画等で市街化調整区域の将来像が明確になっている市町村
  • 人口が減少している市町村
  • 市街化区域の割合が県平均未満の市町村(県平均:12.18パーセント)
市街化区域からの離隔距離 直近の市街化区域(工業専用地域及び仮換地前の区画整理事業地内を除く)からおおむね1キロメートル以内 左記以外の地域
集落性 おおむね50以上の建築物が連たんし、宅地率がおおむね40パーセント以上の区域(下限36パーセント) おおむね50以上の建築物が連たんし、宅地率が30パーセント以上の区域
政令で除外する地域
  • 災害発生の恐れのある区域
  • 農用地として保全すべき区域
  • 環境上保全すべき区域
同左
幹線道路 区域内に幅員5.5メートル以上の幹線道路が配置されていること 同左
排水施設 下水を有効に排出する排水施設が適当に配置されていること 同左
給水施設 水道法の認可を受けた水道事業の給水区域 同左

宅地率:宅地面積の合計/区域面積×100

4.指定対象集落総括

改正都市計画法の施行を受け、令和4年4月1日から区域指定エリアが縮小します。

指定対象集落総括表-1
集落 番号 集落 形態 集落名 面積(ha) 宅地率 備考 (変更内容)
11-1 第1種 高野 0ha - 指定解除
11-2 第3種 山田 0ha - 指定解除
11-3 第1種 豊岡町西 55.3ha 50パーセント  
11-4 第3種 豊岡町東 23.6ha 55.1パーセント 区域縮小
11-5 第3種 羽生 17.6ha 67.4パーセント 区域縮小
11-6 第3種 沖の内 12.5ha 46パーセント  
11-7 第1種 小山戸・後宿 30.1ha 41.0パーセント 区域縮小
11-8 第3種 相野谷 1.7ha 65.2パーセント 区域縮小
11-9 第1種 新井木 0ha - 指定解除
11-10 第3種 向地 17.4ha 48パーセント  

11号区域 計
面積(ヘクタール):140.9

指定対象集落総括表-2
集落 番号 集落 形態 集落名 面積(ha) 宅地率 備考 (変更内容)
12-1 第6種 五郎兵衛新田 9.6ha 49パーセント  
12-2 第6種 天神下 17.7ha 38パーセント  
12-3 第6種 大生郷新田 18.3ha 36パーセント  
12-4 第1種 中新田・駒込 13.4ha 49パーセント  
12-5 第1種 上口 19.0ha 36パーセント  
12-6 第6種 上大輪 0ha - 指定解除
12-7 第1種 三妻駅周辺 15.4ha 47.3パーセント 区域縮小
12-8 第1種 白畑・山戸内 5.1ha 36.1パーセント 区域縮小
12-9 第1種 三坂 16.5ha 39.0パーセント 区域縮小
12-10 第6種 上蛇 26.5ha 40.4パーセント 区域縮小
12-11 第6種 川崎 13.5ha 58.1パーセント 区域縮小
12-12 第1種 染色団地 8.7ha 56パーセント  
12-13 第1種 菅生 75.2ha 52パーセント  

12号区域 計
面積(ヘクタール):238.9

11号・12号区域 合計
面積(ヘクタール):379.8

区域指定の集落分類及び建築物用途制限等の種別
項目/集落分類 1種集落
(沿道型)
2種集落
(既設団地)
3種集落
(市街化区域依存型)
4種集落
(独立型)
5種集落
(大規模集落型)
6種集落
(その他)
11号区域 該当 該当 該当      
12号区域 該当 該当   該当 該当 該当
区域指定の集落分類及び建築物用途制限等の用途制限
項目/集落分類 1種集落
(沿道型)
2種集落
(既設団地)
3種集落
(市街化区域依存型)
4種集落
(独立型)
5種集落
(大規模集落型)
6種集落
(その他)
1種低層住専 該当 該当 該当 該当 該当 該当
2種低層住専 該当   該当 該当 該当 該当
事務所・作業所
(200平方メートル以下)
該当     該当 該当  
区域指定の集落分類及び建築物用途制限等のその他
最低敷地面積 300平方メートル以上
高さ・階数等 高さ10メートル以下
建ぺい率60パーセント/容積率200パーセント以下

平成18年5月に都市計画法等が改正(平成19年11月30日施行)されたことにより、「市街化調整区域における区域指定」についても条項が改正されました。これにより、「都市計画法第34条第8号の3」が「都市計画法第34条第11号」へ、「都市計画法第34条第8号の4」が「都市計画法第34条第12号」へとそれぞれ改正となっています。

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〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【更新日】2022年3月29日
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