離婚届

協議離婚の場合

届出期間

期間の定めはありません。(届出の日から法律上の効力が発生します。 )

届出人

夫および妻

届出場所

夫または妻の本籍地、所在地

必要書類

  • 本人確認書類(運転免許証,マイナンバーカード,旅券など)
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 国民年金手帳(加入者)

その他

2名以上の成年の承認が必要です。

裁判離婚の場合

届出期間

  • 調停離婚は、調停成立の日から10日以内。
  • 審判・判決離婚は、裁判確定の日から10日以内。

届出人

裁判の申立人

届出場所

夫婦の本籍地、所在地

必要書類

  • 調停調書の謄本または審判・判決の謄本と確定証明書
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 国民年金手帳(加入者)

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2118

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  • 【ID】P-1030
  • 【更新日】2024年3月1日
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