協議離婚の場合
届出期間
期間の定めはありません。(届出の日から法律上の効力が発生します。 )
届出人
夫および妻
届出場所
夫または妻の本籍地、所在地
必要書類
- 本人確認書類(運転免許証,マイナンバーカード,旅券など)
- 国民健康保険証(加入者)
- 国民年金手帳(加入者)
その他
2名以上の成年の承認が必要です。
裁判離婚の場合
届出期間
- 調停離婚は、調停成立の日から10日以内。
- 審判・判決離婚は、裁判確定の日から10日以内。
届出人
裁判の申立人
届出場所
夫婦の本籍地、所在地
必要書類
- 調停調書の謄本または審判・判決の謄本と確定証明書
- 国民健康保険証(加入者)
- 国民年金手帳(加入者)