新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う対応について
新型コロナウイルス感染症に関連した貸出変更等の事項につきましては、常総市貸出公共施設全般のお知らせページをご覧ください。
皆様には、大変ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、何卒ご理解のほど賜りますようお願い申し上げます。
集会室概要
所在地
〒303-0031 常総市水海道山田町1502番地10 市営水海道シティハイツ1階
集会所は、フローリングで室内を4分割まで間仕切ることが可能で、会議から社交ダンスなどに活用できます。備え付けのテーブルと椅子があります。
集会室260平方メートル(テーブル40脚、椅子80脚)

開館時間
午前9時から午後9時まで
休館日
毎年12月29日から翌年1月3日まで
使用料について
市では、公共施設を利用する際の使用料について、利用する人と利用しない人の負担の公平性を確保するために、平成30年10月1日以降の利用分から、使用料の改正及び無料施設の有料化を行うこととしました。
本施設でも料金を徴収することになりましたので、ご理解とご協力をお願いします。
平成31年10月1日以降の使用料
使用料(1時間当たり) | |
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市民団体 | 200円 |
市民団体以外の団体 | 400円 |
使用料の減免及び免除
以下の団体に該当する場合は申請により、使用料の減免及び免除されます。
減額(半額)
- 市外の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校が、保育又は教育活動を行うために利用するとき。
- 構成員の半数以上が65歳以上の市民で占める任意団体が、その設立の目的のために利用するとき。
- 構成員の半数以上を中学生以下の者で占める任意団体(全額免除対象を除く)がその設立の目的のために利用するとき。
全額免除
- 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校が保育又は教育活動を行うために利用するとき。
- 市内に在住する中学生以下の者が活動の主体として構成される団体が利用するとき。
- 市内に在住する障がい者を活動の主体として構成される団体が使用するとき。
使用の手続きについて
集会所の使用については、以下の手順で進めてください。
登録、使用申請及び当日の鍵受取については、すべて常総市役所都市整備課で行ってください。
手続きの流れ
申込み
※ 使用料の減免または免除を希望される団体は、
事前に減免団体登録申請書 [PDF形式/75.27KB]を提出してください。
減免または免除対象となる使用については、使用料の項目をご覧ください。
- 使用許可申請書 [PDF形式/106.63KB]を都市整備課(市役所2階)へ提出してください。
- 使用内容及び申請日空き状況を確認し、使用いただける場合には、使用料の納付書をお渡しします。
使用日
都市整備課(市役所2階)にて鍵の引き渡し簿に記入いただき、鍵をお渡しします。
使用後は、貸出場所まで返却ください。
使用できない場合
- 市の条例又は諸規定に違反しているとき。
- その他集会室の管理上特に支障があると認めるとき。
使用上の注意
- 使用許可の転貸はできません。
- 使用許可には準備、後片付けの時間も含まれています。
- 茶器、湯等は集会室(4)に準備されています。
- 使用後は部屋、茶器等を清掃し、空調器具及び消灯を確認してください。
- 火気の取り締まり、入場者の整理等は使用者側で責任をもって行ってください。
- 当集会室には駐車場がありませんので、徒歩又は自転車をご利用ください。